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こんなときどうする?⑩「パートタイマーにも賞与が必要!?」
皆様、こんにちは!社会保険労務士法人アシストの西村です。
お盆を前に、新型コロナウイルスの感染者が増加傾向で気掛かりですね。
手洗い・うがいの徹底、三密の防止等、身近でできることから
感染予防をしていく必要がありますね。
さて、私のほうでは、
「こんなときどうする?」をテーマに、
タイムリーな話題についてわかりやすく問答方式で解説しております。
今回は「パートタイマーにも賞与が必要!?」です。
スーパーマーケットを営む企業の社長と、社労士との
会話の風景をご覧ください。
社労士 社長、いよいよ暑くなってきましたね!
社長 先生、今年の夏は暑いようですね・・・
コロナも心配だし、毎日疲れますわ。
社労士 そうですね・・・。
体を壊さないようにお互い気を付けましょう。
ところで、業績のほうはいいみたいですね。
夏の賞与もかなり弾んでましたし!
社長 ご存知の通り、コロナの影響で我々の業界は売上げが急増しまして。
従業員が頑張ってくれて、何とかピークを乗り越えることができました。
社労士 それはよかったです。
それで、賞与の計算を弊社でさせていただいたのですが、
気になることがありまして・・・。
正社員さんには賞与払っていますが、パートさんには払ってませんでしたね。
社長 ええ。
パートさんにも払ってあげたいのですが、さすがにそこまで利益が出なかったもので。
社労士 社長、来年から、「同一労働同一賃金」がパートタイマーにも適用される
のをご存知ですか?
社長 そういえば先生、以前におっしゃてましたね。
すいません、もう一度教えていただけますか?
社労士 2021年4月より、中小企業においても、正社員とパートタイマー等
非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。
たとえば、正社員とパートタイマーが同じような業務を行っている場合に、
単に「正社員だから賞与を支給」し、「パートタイマーだから賞与を支給しない」
といった待遇差を設けることができなくなるのです。
社長 えっ、そうなんですか!
社労士 はい、賞与の支給だけでなく、各種の手当や退職金、福利厚生に至るまで、
労働条件において正規・非正規で不合理な待遇差を設けることができなくなります。
遅くとも来年3月までには改善する必要がありますね。
社長 わかりました。
私も一生懸命働いてくれているパートさんにはとても感謝しており、
改善しなければならないとは考えていました。
これを機会に、パートさんの労働条件をしっかり見直し、
もっと気持ちよく働いてもらえるようにしていきます。
社労士 社長、素晴らしいお考えです!
パートさんの待遇改善や、正社員への登用には「キャリアアップ助成金」を活用
できますので、それを活用しながらよりよい会社にしていきましょう。
微力ながら私も協力させていただきます。
社長 先生、宜しくお願いします!
いかがでしたか。正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を禁止する
「同一労働同一賃金」は、大企業においては本年4月より義務化されていますが、
中小企業においても間もなく適用されます。
新型コロナの影響で苦しんでいる企業経営者も多いと思いますが、
以前から決まっていたことですので対応しないわけにはいきません。
一方で、不合理な待遇差を解消することにより、パートタイマーがさらに活躍する
ようになれば、会社の発展に寄与するのは間違いありません。
この機会に、ぜひパートタイマーの労働条件の確認と、必要に応じた見直しを
検討してください。
私ども社労士は同一労働同一賃金についてももちろん対応しておりますので、
ぜひご相談くださいね。