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標準報酬月額の特例改定

皆さん、こんにちは。
社会保険労務士の高橋です。

コロナウイルスの感染者が7月に入り、ますます増加傾向にありますので、皆様も十分お気を付けください。

既にご存じの方もいらっしゃると思いますが、新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、それにより報酬が著しく下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、特例により翌月から改定することが可能となりましたのでご案内します。

従来の随時改定は昇給(降給)等の固定的賃金の変動があった月(変動月)から3ヶ月間に支給された給与の額により判断し、随時改定の要件(2等級以上の変動が生じた)に該当した場合には、変動月から数えて4ヶ月目の標準報酬月額から変更となります。

今回は特例として、次の3つの条件を全て満たす場合に、標準報酬月額の改定を行うことができます。

(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた。

(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった。
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している。
※ 被保険者本人の同意が必要です。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び将来受給できる年金の額が算出されることになります。)

この条件に当てはまった場合、事業主の方が、特例用に設けられた月額変更届に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請します。
また、休業から復活した際にも、届出が必要になるのでお気をつけください。

関連リンク
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf

社会保険労務士 高橋 尚文


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