>
  1. HOME
  2. ニュース・ブログ
  3. 【助成金情報】令和2年度勤務間インターバル助成金

助成金

【助成金情報】令和2年度勤務間インターバル助成金

皆さんこんにちは。社労士の藤武です。

先日の大雨による甚大な被害を被られた地域の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、表題にあるように、今年度も勤務間インターバル助成金が活用できることとなりました。
昨年度は、助成金の分類としては時間外労働等改善助成金の中の勤務間インターバル導入コースというものでしたが、今年度は働き方改革推進支援助成金の中の勤務間インターバル導入コースとなっています。

そもそもの助成金活用となる前提は、平成31年4月より努力義務とされている勤務間インターバル制度を導入するということになります。
この勤務間インターバル制度とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上(助成金を活用するためには9時間以上)の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。この制度を導入することを前提として、従業員の労働効率を高めるための取り組みに対して助成しようとするものです。
制度そのものは昨年度と同様ですが、異なる点があり、次のとおりとなります。
①賃金引上げを行うことで助成金のの上限額が引きあがっている。(MAXは上限が340万円となる。)
②36協定を締結していること。
③いわゆる年5日の年次有給休暇付与について就業規則に規定していること。

特に②、③は助成金を活用するための条件となるため注意が必要となります。

また、従業員の労働効率を高めるための取り組みとして、昨年度に当社で行ったものは次のようなものです。
・勤務間インターバル制度の就業規則の作成費用
・窓口での自動精算機
・3Dスキャナ
・歯科医院の診療台の増設
・自動消毒器
・介護用入浴リフト
・HPの予約システム
・勤怠管理システム
・除湿器

基本的にはこれらの費用の3/4の額が100万円を上限として助成されます。(賃金引上げを行うと上限が240万円が最大加算可能)

企業において、ある程度まとまった額の機器等を購入する場合というのは、売り上げや利益を向上させることが目的であることがほとんどですが、おそらくその向上には従業員の労働効率を高める意味が含まれることがほとんどです。そういう意味では、高額な機器を購入する際には、ぜひこの助成金の活用をご検討いただければと思います。

もちろんアシストでも申請代行をさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士法人アシスト


健全な経営へのアドバイス・
サポートを行っています。

人事労務サポート

労務サポート・給与計算サポート・労務診断
労務サポート・
給与計算サポート・労務診断

毎月の給与計算や社会保険の申請など、20名以上の社労士が労務全般の業務を丁寧にサポートします。

労務コンサルサポート

助成金・補助金

年間300件以上・総額3億円以上の申請を行っています。

就業規則

これからの時代の「働き方」を見据えた就業規則を作成します。

労務診断

現在の労務的リスクを調査し、診断・レポートいたします。

専門サポートサービス

開業支援サポート

スムーズに開業ができるようサポートします。

医療介護業様の専門サポート

医療介護業界に熟知したアシストだから手厚いサポートをいたします。

建築事業者様の専門サポート

建築業界に熟知した専門の社労士が対応いたします。

行政書士業務

行政への各種書類の作成、補助金の申請などサポートいたします。

アクセス

ACCESS

アシストへのアクセスや
会社情報はこちら

お問い合わせ

CONTACT

お問い合わせや料金のご相談は
お問い合わせフォームから
ご連絡ください。