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対応できていますか?⑦
みなさん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
今日から7月ですね。
1年のうち半分が過ぎたと思うと、とても早く感じます。
これから暑さが厳しくなってきますので、熱中症などには十分にお気をつけください。
さて、今回は社会保険の加入要件について書かせていただきますね。
「試用期間中は社会保険に加入はしていません」「パートの方は社会保険に加入はしていません」ということを時々耳にします。
試用期間が終わって、正規雇用となったときから社会保険の加入が必要だと思っておられるのかもしれないですね。また、パートの方も社会保険の適用を受けるということをご存知ないのかもしれません。
ある一定期間を試用期間とされた場合、ある一定時間数を働かれるパートの場合も、社会保険の加入が必要となります。
社会保険加入の要件は以下の通りです。
〇通常の労働者(試用期間中の者も含む)又は1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が、通常の労働者と比べて4分の3以上である者
つまり、雇用形態関係なく、パートの方であっても上記に該当すれば、社会保険に加入しなければなりません。(通常の労働者の1週の所定労働時間は40時間とした場合には、週30時間以上働く方は対象ということですね)
また、ある一定規模の事業所(上記加入要件を満たす労働者が常時500人を超える事業所)においては、1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上使用される見込みがある月額88,000円以上の報酬を受ける労働者も社会保険の適用を受けます。
本来、社会保険に加入しないとならない時間数を働かれている方で、社会保険に加入されていない方がいらっしゃらないのか、今一度、ご確認ください。