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算定基礎届

皆さん、こんにちは。大阪オフィスの伊藤です。

 

毎年この時期になると届く、黄緑だったりオレンジだったりの封筒。

労働保険料の年度更新や社会保険料の算定基礎届、はたまた所得税の半期に一度の納付など、

事務のご担当者が思わずはぁ~、とため息を吐いてしまわれるような、作業の多い時期になってきます。

本日はその中でも、「算定基礎届」について手続きポイントをご案内していきますね。

 

この算定基礎届とは、「健康保険料」や「厚生年金保険料」の金額を個人ごとに見直すための作業で、

7月1日に在籍している被保険者(社員)について行うものです。

ポイントとしては、以下のとおりとなります。

 

①4月、5月、6月の報酬額の平均により「標準報酬月額」が決定

算定基礎届は、通勤手当や残業手当なども含んだ総支給額を届け出るものです。

ですので、4~6月に繁忙期が含まれる事業所さんは保険料が高めになる傾向があります。

これを見越して、定期昇給を7月にしている事業所さんも、あるとかないとか…。

 

②原則として、出勤日数17日未満の月は除外

欠勤が多い月などは適正な額を反映しないということで、その月は除いて計算をします。

 

③決定した新しい保険料額は、9月分の保険料から適用

届出に対して決定した保険料額が、保険者より通知されます。

(少し先の話になりますが)9月の保険料から変更になりますので、

給与計算の控除の際には忘れないようにしておきましょう!

※(毎月の保険料を「翌月控除」にしている場合は、10月支給分から保険料額が変更となります)

 

④6月1日~7月1日に入社した社員など、一部算定を行わなくても良い場合がある

上記の期間に入社した場合は「資格取得時に届け出た報酬額」がそのまま、

7月~9月までの間でイレギュラーな保険料改定(固定給変動によるいわゆる月変、育休明けの改定など)がある場合は、

先に改定があった額が翌年まで適用されます。

固定給変動という点でみれば、今年は「コロナ休業による月変」

(3ヵ月継続して休業をされ、固定給が下がった場合などがこれにあたります)なども、

注意して頂くと良いのかもしれません。

 

 

以上、算定基礎届を行う際のポイントについてご案内させて頂きました。

 

今年は梅雨らしからぬ梅雨ですが、明日あたりから雨降り模様だと天気予報が伝えています。

雨にも負けず、お気に入りの雨具などで楽しく過ごしたいところですね。

それでは、また。

 

※本文で触れた「低額な休業手当が3ヵ月連続で支払われた際の月変」についてですが、

6月25日に年金事務所のHPにて「新型コロナ感染症の影響に伴う休業の特例」として、

案内がUPされました(要件に該当すれば翌月から保険料改定が可能)。※2020.6.27追記

【参考】https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

 

 


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