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派遣労働者にテレワークを導入する場合の注意点
皆さんこんにちは。
東京オフィスの吉田豊です。
先週、一部の地域を除き新型コロナウィルス感染症感染拡大防止による緊急事態宣言が解除され、少しずつにぎわいが戻り始めたところもあるようです。でも、過去に起きたパンデミック(感染症の世界的な大流行)では、本当の終息までに第2波、第3波くらいはあるということですから、新型コロナウィルス感染症には引き続き注意しなければなりませんね。
さて、今回の緊急事態宣言により、初めてテレワークを導入された企業もあるようですが、一部の業種では派遣労働者の方にもテレワークを導入したところもありました。厚生労働省もホームページで「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、テレワークが有効な対策の1つであり、派遣労働者についても、派遣先が自ら雇用する労働者と同様に、積極的なテレワークの活用をお願いいたします」として派遣労働者の方へのテレワークの導入を勧めています。
派遣労働者の方にテレワークを導入する場合に注意したいのは、派遣就業の場所が派遣先から派遣労働者の自宅などに変更されるため、就業の場所について派遣契約などの変更が必要となるということです。
ただ、今回初めて派遣労働者の方にテレワークを導入した企業では、緊急のため、このような変更の手続きをする余裕がなかったと思われますし、先ほどの厚生労働省のホームページでも「派遣労働者に関しテレワークを実施するためには、就業の場所などについて、労働者派遣契約の一部変更を行うことが必要になる場合があります。この場合の契約の変更については、緊急の必要がある場合についてまで、事前に書面による契約の締結を行うことを要するものではありません。」としています。
しかし、今後も引き続き派遣労働者の方にテレワークを導入する(可能性がある)のであれば、就業の場所について派遣契約などの変更をしておきましょう。
また、派遣労働者の方にテレワークを導入する場合、基本的には自宅で業務を行ってもらうとしても、例えば、週に1日は派遣先に出勤することを求めるときは、その旨を就業条件明示書に明記しておくようにしましょう。こうすることで、派遣労働者の方が出社を拒否するといったトラブルを防ぐことができます。
なお、今回のブログで取り上げた厚生労働省のホームページをご覧になりたい場合は、以下のURLからお入りください。
【新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q9-4
新型コロナウィルス感染症の終息まではまだまだ時間がかかるかもしれませんが、来年は、気持ちの良い5月を過ごしたいものですね。