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助成金

こんなときどうする?⑨「休業手当って、こんなに少ないの!?」

皆様、こんにちは!社会保険労務士法人アシストの西村です。

新型コロナウイルスの影響が甚大となり、
皆様方にも多大な影響が出ていることと思います。
心よりお見舞い申し上げます。

さて、私のほうでは、
「こんなときどうする?」をテーマに、
タイムリーな話題についてわかりやすく問答方式で解説しております。

今回は「休業手当って、こんなに少ないの!?」です。
営業の自粛を余儀なくされた企業の社長と、社労士との会話の風景をご覧ください。

 

社労士 社長、新型コロナの影響はいかがでしょうか?

社長  先生、うちも緊急事態宣言が出たので、要請を受けて
営業を自粛することになりました。
従業員には昨日から休んでもらってます。

社労士 そうなんですね。こればっかりはどうしようもないですね・・・

社長  はい。優秀な従業員ばかりなので、辞めてもらいたくないので、
しんどいですが休業手当を払って雇用を維持しようと思います。
ところで、休業手当って、いくら払えばいいんでしたっけ?
すいません、全然知らなくて。

社労士 休業手当の額は、労働基準法で「平均賃金の6割以上」と定められています。
この平均賃金というのは、簡単に言うと、

過去3か月間の賃金の総額 ÷ 過去3か月間の歴日数

で計算します。
ただし、時間給や日給制の方については、別の計算方法が適用される場合があります。

社長 うちは全員月給なので、この計算方法でいいのですね。
たとえばA君は月給25万円なんですが、平均賃金はと・・・

750,000円 ÷ 91日(1・2・3月)=8,241円

ですか。これに60%を掛けて、月の所定勤務日数が20日だから・・・

えっ!98,900円!!こんなに少ないの!?

社労士 そうなんですよ。
労働基準法が義務としている休業手当の額というのは、
従業員さんからしたらとても少ないんですよね。
おまけに、ここから社会保険料をいつも通り引かれるので、
残る額はあまりないんです。厳しいですよね・・・

社長  ホントですね。何とか上積みしてあげたいけど、
会社もかなり厳しいし・・・。
先生、どうしたらよいでしょう?

社労士 社長、「雇用調整助成金」を使ってはいかがでしょうか?
雇用調整助成金を利用すると、おおむね休業手当の額の90パーセント以上を
国から助成してもらえるので、会社の負担は少なくて済みますよ。
そうであれば、できるだけ多く休業手当を支払うことができますよね!

社長  そうなんですね!国から助成してもらえるのなら、
従業員に多く支払うことができますね。
ぜひその助成金を使って、休業手当を多く払うようにします!
先生、お願いします!

社労士 お任せください!いっしょに困難を乗り越えましょう!

 

いかがでしたでしょうか?
法定の休業手当の額は水準がとても低く、実際の生活保障に資するのか
疑問があるところです。
従業員の退職を防ぐためには、できるだけ休業手当の支払いを大きくして
安心感を与えたいところですね。
そのためには雇用調整助成金の活用は欠かせません。

雇用調整助成金については、このブログでも何度か取り上げて
おりますので、ぜひそちらもご覧ください。

社労士は、新型コロナウイルスの影響を受ける企業の皆様の
お役に立てるよう尽力いたします。ぜひご相談ください。


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