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緊急事態宣言が発令されました。

皆さんこんにちは。社労士の藤武です。

新型コロナウイルス感染症で各種被害を被られている皆様には本当に大変な状況下に置かれていることと思います。
皆様が健康でこの国難を乗り切っていただくことを切に願っております。

さて、昨日4/7に史上初の緊急事態宣言が発令され、本日4/8午前0時より7都府県がその指定を受けております。
これらの宣言により、欧米諸外国のようなロックアウトや法的な取り締まりはないものとご認識いただいており、安倍首相及び各都府県の知事も今までと変わりないというような趣旨の会見で伝えている部分もあります。
ただ、誤解をおそれずに言えば、それではぬるいと思っています。
この戦後最大の国難を乗り切るためには、かなりの制限を加えないといけなかったのではないのかなと個人的には思っています。

さて、今回3/11に当社山下のブログにありました休業手当の補足として、4/7に加藤厚生労働大臣の記者会見の内容を交えて補足と、それに伴う雇用調整助成金についてお伝えしておきたいと思います。

休業手当は、労働基準法第26条の規定により、
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。
としています。
3/11の山下のブログでは、新型コロナウイルスに感染した、あるいは感染が疑われる従業員を休ませた場合にどうなるかという観点でしたが、今回は、発令された緊急事態宣言にて指定された7都府県において、店舗等が休業を余儀なくされた場合にどうなるかという点です。

今回の緊急事態宣言による店舗等の休業が、使用者の責めに帰すべき事由による休業ではないと判断すれば、従業員に休業手当を支払わなくてもよいということになるわけです。
しかしながら「宣言が出たからといっても一律に支払わなくてもいいことにはならない」と加藤大臣も会見で述べています。

原則的には従業員を休ませることについては休業手当を支給するということを念頭に置いていただき、厳密に法に照らし合わせれば、使用者の責任ではない場合は休業手当を支払う必要はないというケースも出てくるということです。
今回特例的な措置として、助成金のひとつである雇用調整助成金により、最大で休業手当を支払った額の90%が受給できます。
これは、使用者としては法に照らすことなく従業員の生活を守るため、休業手当を支給していただき、その補填として助成金を使ってほしいというメッセージに他なりません。

今回のケースは国民が一致団結して乗り切らなければならい事態です。
事業者の皆様も、休業手当を支払うべきか否かを争点にされず、大切な従業員の雇用を守るためにまずは支給を行い、助成金をご活用いただくことを提案いたします。

藤武雅之


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