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監督署対応について②
皆さん、こんにちは。
大阪オフィスの伊藤です。
監督署の調査対応について今回は準備のポイントをお伝えしていきます。
前回のブログでは必要書類のご案内をしましたが、
どういったところに気を付けてこれらの書類を調製していくべきか、
項目別にそれぞれ見ていきましょう。
【監督署はここを見ています!】
①賃金台帳
・労働時間・労働日数が記載されているか
・個人別にそれぞれ作成しているか
・残業代が適正に支払われているか
残業代を支払っているかいないかだけでなく、
残業代を計算する単価が誤っていないかなども見ておきたいポイントです。
(昇給していたのを忘れて、昔の単価のままになっているなど…ありませんか?)
②出勤簿
・出退勤・休憩の時間が分かる形で作成しているか
「出勤ハンコをポンポン」だけでは、時間管理ができていないとみなされる可能性があります。
③健康診断
・法定の健診を受けさせているか
・夜勤従事者には6ヵ月に1回受診させているか
④36協定
・36協定を作成・届出しているか
・36協定で定めている限度時間を超えて働かせていないか
「36協定ってなんだっけ?」という方は、
2019年11月13日のブログ、「対応できていますか?④」(文責:久守)をご確認下さいね!
⑤就業規則
・常用労働者が10人以上であれば、作成・届出義務あり
⑥有休管理表
・有休の取得状況が分かる形で管理を行っているか
法改正により「有休5日間取得義務」が課されてからは、
「有休を何月何日に取得したのか」
「残日数は何日あるか(管理状況)」
が分かる管理表の作成も義務となっています。
…以上、実際はさらに細かい指摘もありますが、
上記のポイントがおおよそ順守できていれば突然のお呼び出しも恐れることはないかと思います(笑)。
もちろんこれらはそもそも法律で定められたもの、
従業員さんたちが安心して働けるよう、
また事業主側にとっても無用なトラブルを避けるために準備しておくべきものですから、
「調査対策のその場しのぎ」だけでなく、普段から意識しておきたいところですね。
以上、伊藤がお伝え致しました。
それでは、また。