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こんなときどうする?⑧「えっ!?学生アルバイトにも有休あるの!?」
皆様、こんにちは!社会保険労務士法人アシストの西村です。
新型コロナウイルスの影響が多岐にわたっており、日常生活への影響も
大きくなっています。
常日頃から、感染予防のための心がけを強くする必要がありますね。
さて、私のほうでは、
「こんなときどうする?」をテーマに、
タイムリーな話題についてわかりやすく問答方式で解説しております。
今回は「えっ!?学生アルバイトにも有休あるの!?」です。
地元密着型の居酒屋オーナーと、社労士との会話の風景をご覧ください。
社労士 社長、昨年の秋にオープンした新店もかなり流行っている
ようですね。さすがですね!!
社長 いやー、新型コロナの流行で厳しくなるか思ってましたが、
思った以上にお客さんが来てくれてまして。嬉しい限りです!
社労士 よかったです!スタッフさんも頑張っているようですね。
社長 そうなんです。とても助かっています!
でも、ちょっと難しい子が一人いまして。。。
社労士 そうなんですか?それは、どのような方ですか?
社長 学生アルバイトのAさんです。
まもなく勤務して半年になるのですが、「有給休暇がほしい」というんです。
社員ならともかく、学生アルバイトに有給休暇なんてあるはずないですよね・・・
最近の子はよくわかりませんわ。
社労士 社長、学生アルバイトであっても、有給休暇はありますよ!
社長 えっ!本当ですか!?初めて聞きましたわ・・・
社労士 社長、労働基準法では、正社員であるかアルバイトであるかを問わず、
「労働者」について、要件を満たせば有給休暇を付与することが定められています。
具体的には、
①雇入れの日から6か月継続勤務し、
②その間の全労働日の8割以上出勤した場合に、
③最低10日間付与しなければなりません。
ただし、週の所定労働時間が30時間未満であって、週の所定労働日数が4日以下の
労働者については、勤務日数に応じて「1~7日」付与すればよいこととなります。
いずれにしても、有給休暇を与えなければならないことに変わりはありません。
社長 それは知りませんでした!お恥ずかしい・・・
Aさんにはちゃんと与えるようにします。
そうなると、ほかのスタッフたちにも与えないといけませんね。
社労士 社長、最近は若い方もインターネットなどで労働法について学んでおり、
とても知識が豊富になっています。
誤ったことを伝えたことにより、会社に対する信頼を失うこともあるようです。
これを機に、スタッフがしっかりと有給休暇の権利を行使できるようにしていきましょう。
社長 先生、わかりました!今後もご助言お願いします。
いかがでしたでしょうか?
有給休暇は労働者にとって非常に重要な権利であり、
これはどのような雇用形態であっても同じです。
最近は余暇を楽しむ傾向が強くなっており、その権利を奪うようなことが
あってはいけません。
また、昨年からは「年5日の取得義務化」も始まってます。
今後ますます有給休暇についての意識をしっかりと労使とも持つことが
重要ではないでしょうか。
私たち社労士は、従業員が安心して有給休暇を取得することができるような
仕組みづくりをお手伝いします。
有給休暇については、労務管理の専門家である社労士にぜひご相談くださいね!