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「休業手当」とは

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の山下です。

新型コロナウィルス感染症に関し、休業手当を支払うべきか否かというご質問が多いので、今回は「休業手当」について解説します。

労働基準法では、「使用者は、労働の対償として労働者に賃金を支払う」ことが原則です。

ただし、労働者は働ける状態にあるのに使用者の責めに帰すべき事由によって働くことができないという場合には、労働者は実際には労働していなくても、一定額の補償を受けることができます。この補償が「休業手当」です。

 

<労働基準法第26条>
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。

 

ここでいう、「使用者の責めに帰すべき事由」とは以下のようなものであり、休業手当の支払が必要です。

①親会社からの資材・資金の供給を受けていた下請け工場が、親会社の経営難から、資材・資材を獲得できず休業した場合

②一部ストにより、ストライキ不参加の残りの労働者を就業させることができるにもかかわらず、その労働者を休業させた場合

 

一方、以下のような場合は、使用者の責めに帰すべき事由には当たらず、休業手当の支払は不要です。

①天災事変、休電(計画停電)等により休業した場合

②正当な作業所閉鎖(ロックアウト)により休業した場合

③労働安全衛生法第66条の健康診断の結果に基づく休業など

 

では、今回の新型コロナウィルス感染症による休業についてはどうかというと、厚生労働省による「新型コロナウィルスに関するQ&A」で下記のように発表されています。

新型コロナウィルスに感染した労働者を休業させた場合
→使用者の責めに帰すべき事由による休業ではないため、休業手当は不要(一定の要件のもと、傷病手当金の支給が可能)

 

新型コロナウィルスへの感染が疑われる労働者を休業させた場合
→「帰国者・接触者相談センター」で相談し、その結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある

 

厚生労働省HP参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 

新型コロナウィルス関連の情報は随時お知らせしていきます。


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