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対応できていますか?④―3
皆さん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
前回に引き続き、36協定の内容(今回は特別条項)について、書かせていただきますね。
月45時間・年360時間を超えて時間外労働が発生することがある場合には、【特別条項】を設定することができます。
この特別条項は2019年4月(中小企業は2020年4月)より大きく変わっています。
【これまで特別条項のルール】
① 限度時間以内で延長する時間を定めること
② 特別条項が必要な事情を具体的に定めること
③ 一時的または突発的、1年の半分を超えないことの両方を満たすこと
④ 限度時間を超える回数、一定の時間を定めること
⑤ 特別条項を延長する必要がある場合の手続きを具体的に決めること
上記では、違反企業があとを絶たなかったため、違反企業を減らす目的で下記ルールが追加されました。
【追加されたルールが追加】
① 36協定で定めた時間外労働時間に罰則付き上限が設定
②36協定の範囲内でも労働者の安全に配慮
③ 労働時間が長くなれば過労死との関連性が高まることに留意すること
④ 時間外、休日労働の業務細分化で業務範囲を明確にすること
上記により、上限規制が設けられ、次のようなルールとなります。
①年720時間以内
②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③時間外労働と休日労働の合計は「2カ月」「3カ月」「4カ月」「5カ月」「6カ月」それぞれの平均がすべて1カ月あたり80時間以内
④時間外労働が月45時間を超えるのは年に6カ月まで
違反した場合は「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」となりますので、お気をつけください。
企業側は長時間労働の対策なども急務になっていますね。