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パートタイマーの雇用における留意点⑦ 「実務上の取り扱いその3」
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の山下です。
パートタイマーの雇用について、その働き方によって、
雇用保険、健康保険、厚生年金保険
の加入の有無が決まることはこれまでにご説明してきました。
ただし、「臨機応変に対応できる」と位置付け、労働条件条件を「週2~4日」や「働ける日に来てもらう」というように詳細を定めていないケースでは、加入基準を満たしているかどうか判断しにくいので、1週間又は1ヵ月に何日(何時間)働く約束なのか、大枠だけでも決めておく必要があります。
また、パートタイマーが自分の勤め先で健康保険や厚生年金保険に加入するかどうかという話と裏表関係にあるのが、健康保険の『扶養』に入るという話です。いわゆる130万円の壁ですね。
健康保険(サラリーマンや公務員が加入する健康保険)では、生計を維持する3親等内の親族であって年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)であれば、一定の要件を満たすと被扶養者となることができます。
被扶養者は健康保険料の負担はありませんが、被保険者と同じように原則3割負担で医療を受けるることができます。
また、被扶養者が配偶者の場合には、国民年金の第3号被保険者となり、国民年金の保険料(月額約16,000円)も納付しなくてよい者となります。(※年齢要件あり)
このように、健康保険料と国民年金保険料を払わなくてよいため、妻がパートタイマーとして働く場合に、夫の健康保険の扶養のままでいたい=年間収入130万円未満で働きたいと希望することがよくあります。
パートタイマーが配偶者の扶養から外れたくないという場合には、パートタイマーの就業先で社会保険の加入ライン(4分の3)未満の働き方にすることと同時に、年間収入が130万円を超えないように留意してください。