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対応できています?④―2

皆さん。こんにちは!

大阪オフィスの久守です。

 

今日はクリスマスですね。

街のイルミネーションなどもキレイで、ちらほらとサンタクロースに仮装した人たちも見かけました!笑

 

さて、前回は36協定について書きましたが、今回はその内容について書かせていただきますね。

 

まず、今年4月より36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられたことから書式が変更されています。(中小企業は2020年4月より適用)

 

今回の改正で大きく変更したところは、次の3つです、

①36協定の上限時間が大臣告示から法律による上限になったこと

②特別条項の締結条項が厳格化されたこと

③これまで青天井と揶揄されてきた特別条項の時間外労働に、上限が設けられたこと

 

作成する際は、新しいものとなっているか確認してくださいね。

※厚生労働省のHPからもダウンロードできます

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html#h2_free4

 

時間外労働が1年を通じて月45時間・年360時間以内であれば、「様式第9号 時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)」のみ使用します。

月45時間・年360時間を超えて時間外労働が発生することがあれば「様式第9号の2 時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)」を追加で作成します。

以前と違って、36協定の書式が2つに分かれていますので、時間によって1枚だけなのか、2枚必要なのかを判断するようにしてくださいね。

 

一般条項の36協定で以前の書式と変更となっているところは、

①「労働保険番号」「法人番号」の記載が必要なったこと

②延長することができる時間数が「法定労働時間を超える時間数」と「所定労働時間数を超える時間数」の2つが必要となったこと

③上限時間が厳格になったことから「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1ヵ月について100時間未満でなければならず、かつ2ヵ月から6ヵ月までを平均して80時間を超過しないこと」を労使確認の上、チェックする欄がもうけられたこと

 

特別条項については、今回大きく変更となっているので、次回詳しく書かせていただきます。

 

今年も1年、お世話になりました。2020年が皆様にとって素敵な1年となりますように。

良いお年をお迎えくださいませ!


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