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有休計画的付与の労使協定

こんにちは!大阪オフィスの伊藤です。
士業も走り回る師走(士走?)です。
皆様もどうぞ体調に気を付けて、年末まで完走致しましょう!

さて、今回は有休休暇の計画的付与について、少しお話をさせて頂こうと思います。

有休の計画的付与。
今春の有休取得義務化に伴い、このワードをお聞きになる機会も増えたのではないでしょうか。
これは使用者側が予め時季を指定し有休を「使わせる」もので、取得もれ防止や有休を取りにくい状況にある人が休みやすくなる、といったメリットがあります。

例えば年末年始のお休みなどに計画的付与を使えば、数日の有休を公休にくっつける形で、従業員さんにしっかりとリフレッシュしてもらうことも可能ですね。

ここで大切なのが、計画的付与の内容は、書面に落とし込み労働者代表と協定を交わす必要があるということ。
これが無いとせっかく付与した有休が有効ではなくなってしまうのです。

また、計画的付与は際限なく何日も設定できるわけではなく、自由に使える分を最低でも5日は残しておかなくてはなりません。
10日の有休をもっている場合なら5日を計画的付与にあてられる、ということですね。

 

以上を考慮した上で、何月何日を計画的付与とする旨を書面に残し、労働者代表に署名をもらいます。

届出は必要ありませんが、作成した協定書は、事業所で保管しておくようにしましょう。

 

ということで、
来週末には行政機関も銀行もほぼお仕事納め、
大晦日の足音がすぐそこに。
嬉しいやら慌ただしいやらで…何でしょうね(笑)。

それでは、また来年に!

 

 


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