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対応できていますか?④
皆さん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
11月も半ばに入り、今年も残すところ1ヵ月半あまりとなりましたね。
年末に向けて、何かとお忙しくされることと思います。
また、冬に向けて気温も下がってきますので、体調など崩されぬ様、お気をつけください。
さて、対応できています?の4回目は前回よりテーマを変えて【労使協定】について書いてまいります。
【労使協定】と聞くとなんだか難しいそうだな~と思われるかもれませんが、「労働者(従業員)」と「使用者(事業主)」との「協定(取り決め)」とお考えください。
その中でも今回は【36協定】について書かせていただきますね。
36協定とは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことです。労働基準法第36条に定められているため、36協定といいます。
労働基準法では、本来、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。
しかし、残業や休日出勤をされている労働者の方は多いかと思います。
では、会社が違法に働かせいるのか?
いえ、そうではありません。
本来は1日8時間、1週40時間を超えて働かせることはできないけれども、この36協定を締結、労働基準監督署へ届出することにより、その締結した時間内において時間外労働や休日労働ができるということになります。
この36協定の締結、届出をせずに残業させている場合や、期間がきれているが更新できていないで残業させている場合は、労働基準法違反として「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」」が科せられることがあります。
もし、36協定の締結、届出をせずに残業をさせている場合は、早急に対応していただくことようにしてくださいね。
次回は、36協定の内容について書かせていただきます。