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休業手当とは?
皆さま、こんにちは。大阪オフィスの伊藤です。
私の家は山の上にあるもので、通勤で下界に降りたときに周囲の服装から浮いてしまうのが最近の悩みです。
それでも寒いのは大嫌いなので、視線に耐えつつ厚着を貫こうと思います。
さて、そんな季節となってまいりましたが、今回は休業手当についてのお話を少しさせて頂きますね。
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休業手当。
ひとことで言うと、「事業主都合で休みにした日について、補償をするための手当」です。
従業員さんの収入が、事業主都合で不安定にならないための仕組みですね。
その日について「不就労」の扱いにするのではなく、一定以上の額を補償しなくてはなりません。
ここで問題となってくるのは、「何を以て事業主都合だと言うのか」というところです。
例えば、今年も台風被害がありましたが、こういった天災により会社を休みにせざるを得ない場合。
これは、会社に責任はありませんので休業手当を支払う必要はありません。
では、「台風が直撃すると危ないので、明日は会社を休みにします」とした場合はどうでしょうか。
もちろん従業員さんの安全を思って事前に休業にしている訳なのですが、
先のケースと少し異なるところ、お気付きでしょうか。
そう、「休みにせざるを得ない」のではなく、「休みを事業主が指示した」のですね。
この場合は(いまいち腑に落ちないかもしれませんが)事業主都合となり、休業手当を支払う必要が出てくるのです。
さらにこれからは、インフルエンザの流行時期で、罹患者の就業制限についても問題になってくるところです。
実はインフルエンザは法定の伝染病ではないため、被害拡大をさせないために罹患者を休ませた場合、「事業主都合での休業」になってしまうのです(学生のときは登校禁止にできるのですけどね)。
ですので、ご本人が「症状がつらいので休みます」と自発的に休まれるのには問題ないのですが、出勤してこられる方に対して就業制限をするのであれば、補償をしてあげなくてはなりません。
もちろん出勤させる場合は周囲への配慮は徹底して頂きたいところ。
業種によっては、リスクを考えて就業制限をかける方が良いケースもあるかもしれませんね。
ということで、
今回は休業手当の性格についてお話させて頂きました。
インフルエンザの話も出ましたが、従業員さんには積極的に予防接種を受けて頂くよう、
補助制度を導入されるなど、ご検討頂くのも良いかもしれません…?
皆さまもどうぞお体に気を付けて、元気に冬が越せますように。
それでは、また。