>
  1. HOME
  2. ニュース・ブログ
  3. パートタイマーの雇用における留意点⑤ 「実務上の取り扱いその1」

ブログ

パートタイマーの雇用における留意点⑤ 「実務上の取り扱いその1」

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の山下です。

これまでこのシリーズでは、パートタイマーの雇用に関する法律(労働基準法、パートタイム労働法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法)の適用についてご説明しました。

法律上の適用をご理解いただいたところで、今回からは実務上の取り扱いについて触れていきます。

 

パートタイマー雇用の実務上、注意していただきたいのは雇用契約の内容の定め方です。

いわゆる正社員よりも短い働き方であるパートタイマーの場合、労働時間や休憩・休日について、たとえば「月・水・金曜日、9:00~16:00(昼休憩1時間)」のように、それぞれの事情に応じて個別に定めます。

 

ただし、事業主も労働者本人も「臨機応変に対応できる気軽な雇用」と位置付け、労働条件条件を「週2~4日」や「働ける日に来てもらう」というように詳細を定めていないケースもよく見かけます。

 

このような「詳細を定めずに臨機応変に」という形態は、事業主にとっては忙しいときにだけ来てもらえばよいため、助かりますし、労働者本人にとっても自分の都合に応じて働けるため、有難いと感じる方もいらっしゃるでしょう。

 

しかし、労働基準法においては所定労働時間、休日は必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」です。

パートタイマーという雇用であっても、曖昧ではなく、きちんと定めたうえで明示しなければなりません。

また、これ以外にも労務管理のうえで問題になることが非常多く、注意が必要です。

特に注意すべきなのは

☆年次有給休暇の付与日数と賃金

☆社会保険の加入

です。

これらについて、次回以降順番に注意点をご説明していきたいと思います。


健全な経営へのアドバイス・
サポートを行っています。

人事労務サポート

労務サポート・給与計算サポート・労務診断
労務サポート・
給与計算サポート・労務診断

毎月の給与計算や社会保険の申請など、20名以上の社労士が労務全般の業務を丁寧にサポートします。

労務コンサルサポート

助成金・補助金

年間300件以上・総額3億円以上の申請を行っています。

就業規則

これからの時代の「働き方」を見据えた就業規則を作成します。

労務診断

現在の労務的リスクを調査し、診断・レポートいたします。

専門サポートサービス

開業支援サポート

スムーズに開業ができるようサポートします。

医療介護業様の専門サポート

医療介護業界に熟知したアシストだから手厚いサポートをいたします。

建築事業者様の専門サポート

建築業界に熟知した専門の社労士が対応いたします。

行政書士業務

行政への各種書類の作成、補助金の申請などサポートいたします。

アクセス

ACCESS

アシストへのアクセスや
会社情報はこちら

お問い合わせ

CONTACT

お問い合わせや料金のご相談は
お問い合わせフォームから
ご連絡ください。