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働き方改革シリーズ③-1「残業時間の上限規制」について

皆さん、こんにちは。

社会保険労務士の高橋です。

 

引き続き「働き方改革」法改正シリーズの3つ目のテーマ「残業時間の上限規制」について解説します。

 

◆残業とは

残業時間の上限規制の説明に入る前に、まず残業の定義を説明します。

残業は「法定時間外労働」と呼ばれ、原則的に1日8時間、週40時間を超えて働くことをいい、例えば1日に9時間働けば1時間の残業、1週間の合計で50時間働けば10時間の残業となります。

本来、残業は労働基準法違反となりますが、労働基準監督署に36協定を届出ることにより違法行為ではなくなります。

 

◆時間外労働の上限規制

これまで時間外労働の規制が全くなかったわけではなく、先に述べた36協定にも1ヶ月45時間までといった上限が設けられていました。ただ、36協定に「特別条項」を付けることにより、1年のうち6ヶ月に限り実質的に無制限で残業することが可能となっていました。

このような状況を鑑み、今回の働き方改革により残業時間の上限規制をより強くすることになりました。

 

◆法改正の内容

労働基準法の改正により、残業時間の上限規制が厳しくなります。注意したいのは、特別条項付き36協定を結んでも、残業時間に制限が設けられるところです。

これまでは年6回まで1ヶ月間の残業時間を無制限にできましたが、法改正後は1ヶ月の残業時間の上限が100時間に設定されます。つまり特別条項を利用しても、月100時間以上残業させたら違法となってしまいます。

 

20194月(中小企業は20204月)以降、残業時間の上限に対して様々な規制があります。

主な内容は、

・通常月の残業時間上限は、1ヶ月で45時間、1年で360時間

・特別条項を利用した場合、1年で合計6ヶ月の間に限り、月の残業時間上限が100時間

・特別条項を利用した場合、1720時間以内の残業が認められる。

・特別条項があっても、残業時間には複数月平均80時間以内

※残業時間には休日労働の時間も含めます。

 

残業に関する法律改正を説明しましたが、残業の上限が月45時間、年360時間までというは、従来の36協定で定められていたものと同じです。

つまり会社にとっては、以前から残業時間の制限をきちんと守れていれば、法改正後も問題ないということです。

 

◆罰則

今回の改正による残業時間の助言規制ですが、この規制を破った場合ペナルティを受けます。

罰則の具体的な内容は、半年以下の懲役か30万円以下の罰金です。過重労働が見つかってからでは遅いです。

残業時間が上限を上回らないように、前もって社員の残業時間を減らす工夫をしておくことが大切です。

 

次回は、会社がこれから取組むべき内容について説明していきます。


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