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対応できていますか?③
皆さん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
「対応できていますか?」の3回目も、引き続き、従業員様の健康管理について書かせていただきますね。
今回は、【健康診断実施後の措置】についてです。
実際に健康診断をしたからといって、それで終わりではありません。
前回にも記載しましたが、健康診断は「使用者責任」の一環として、従業員の健康や身体の安全を管理するものです。
健康診断を実施した後には、次のような措置が必要となります。
①健康診断の結果の記録
すべての健康診断の結果に基づき、【健康診断個人票】を作成し、5年間保存しなければなりません。
②医師等からの意見聴収
健康診断の結果に異常の所見があると判断された場合には、健康診断が行われた日から3ヵ月以内(自発的健康診断の場合は書面提出日から2ヵ月以内)に医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません。また、意見を個人票に記載しなければなりません。
産業医等がいる事業所では、産業医の意見を聴くことができますが、従業員数50人未満の事業所では、産業医の選任義務はありませんね。できれば会社様がすぐに相談できる医師等をお近くに探しておかれる方が良いでしょう。
③健康診断後の措置
医師又は歯科医師の意見を聴いた上で、必要がある場合には、労働者に対して、「配置転換」、「作業転換」、「労働時間の短縮」、「深夜業の回数減少」等の措置が必要です。
また事業所として、「作業環境測定の実施」や「施設又は設備の設置や整備」等が必要となります。
当該労働者の実情を考慮して実施するようにしましょう。
④健康診断の結果の通知
健康診断を実施後には、受診した者に健康診断の結果を通知しなければなりません。
また、50人以上の事業所では、労働基準監督署へ【定期健康診断結果報告】を提出する必要があります。
⑤保健指導
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うよう、事業所に対して努力義務が課せられています。
ただ単に、健康診断が義務だから受けさせるのではなく、健康診断を通じて、労働者が健康で安全に働ける環境を作っていくことが必要なのですね。
もし、健康診断が実施できていない会社様がありましたら、早急に実施することをお勧めいたします。