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育児休業等にかかる給付について
こんにちは、大阪オフィスの伊藤です。
朝夕はめっきり秋らしくなりました。
今回は育児休業等をしている期間に、
休業者が受け取れる「出産手当金」と「育児休業給付金」について、実際どのくらいの所得保障がされるのかをお話させて頂きます。
まずは出産手当金です。
健康保険に加入していることが大前提となりますが、加入されている保険が「協会けんぽ」でなく国民健康保険等である場合、対象にならないことがありますのでご注意下さい。
出産手当金は産前産後休業期間中に支給されるもので、月額給与と、月額換算した賞与をベースとして、その3分の2が保障されるイメージです。
※産前産後休業期間=産前42日から産後56日まで。予定日を過ぎると+α
次に育児休業給付金、
こちらは健康保険でなく雇用保険から支給されますので、社保に入っていないパートさんなどでも受けられる可能性があります。
休業に入る前に「11日以上勤務した月」が12ヶ月以上あることが必要ですので、過去のタイムカード等で確認してみられると良いですね。
産前産後休業期間中が終わってから、お子さんが1歳になるまでの期間が支給対象となりますが、保育所が見つからない等理由がある場合は最長2歳まで延長が可能です。
支給額は以下のとおり。
はじめの半年間は普段の給与の7割弱が支給されるイメージですね。
【育児休業給付金】
産後8週以降~180日間 賃金日額(賃金1日あたりの平均額のようなものです)×67%
181日~1歳誕生日前日まで:賃金日額×50%
あわせて保険料の免除(事業主、本人とも)も定められており、最近は安心して休める仕組みがずいぶん整ってきました。
高齢化が懸念される社会で、仕事と生活を両立できる会社というのは、人材確保におけるひとつの強みだと思います。
以上、長くなりましたが、お付き合い頂きありがとうございました。
今後は男性の育児休業取得も増えてくる可能性がありますし、
いざというときに慌てないよう、ぜひ基礎知識として持って頂ければと思います。