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働き方改革シリーズ②-2「同一労働同一賃金」について

皆さん、こんにちは。

社会保険労務士の高橋です。

 

引き続き「働き方改革」法改正シリーズの2つ目のテーマ「同一労働同一賃金」について解説します。

 

前回は「同一労働同一賃金」の概要を説明しましたが、今回は会社として準備しておきたい具体的な内容を考えていましょう。

 

◆会社として準備しておきたいこと

1.従業員の雇用形態を確認する。

社内で短時間労働者や有期契約労働者はどれくらいいるのか確認してください。これらの従業員が同一労働同一賃金の対象となるからです。

2.それぞれの従業員の待遇を確認する。

1で確認した従業員と正社員との間に給与(賞与)や福利厚生などの待遇に違いはありませんか。一覧表などでまとめてみると待遇の違いを分かりやすく比較することができます。

3.待遇に違いがある場合には、その理由を確認する。

待遇に差がある場合には、なぜその差があるのか明確に説明できますか。例えば仕事の内容、役割・責任の重さなど違いが明確であれば問題ありません。

4.待遇の違いがあり、合理的な説明ができない場合には改善計画を立てて格差是正に取り組む。

今後、会社は従業員から待遇の差についての説明を求められた場合には回答をする義務があります。そのために、待遇の差を説明できるように準備をしておきましょう。もし、明確に説明できないのであれば、改善計画を立てて、2020年4月1日(中小企業は2021年)までに格差がなくなるように取り組んでいきましょう。

何かと面倒に感じてしまいますが、会社にとっては

・非正規社員の生産性向上が期待できる。

・優秀な人材を確保しやすくなる。

また、労働者にとっては

・賃金上昇への期待や働きがいが生まれる。

・キャリアアップにおける壁が無くなる

など、会社の成長に結びつくものと言えます。この機会をチャンスと捉えて積極的に取り組んでいきましょう。

 

社会保険労務士法人アシストでは、それぞれの状況にあった最適な対策をご提案いたしますので、お気軽にお問合せください。


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