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対応できていますか?②

皆さん、こんにちは。

大阪オフィスの久守です。

 

前回、私からは「対応できていますか?」の1つ目として【健康診断】のなかでも、「一般健康診断」について書かせていただきました。

 

今回は「特殊健康診断」を中心に書かせていただきますね。

 

一般健康診断は、労働者の一般的な健康状態の把握のために行いますので、常時使用する労働者はみなさん対象となっておりました。

ほとんどの事業所様で対応が必要となっていましたね。

 

一方、特殊健康診断は、有害業務に従事する者について、有害業務に着目した項目(一般健康診断では行わない項目)について行います。

これは、労働安全衛生上、健康に有害な業務に従事する労働者を業務上疾病から予防するために行います。配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務の影響を調べるための基礎資料を得る目的があります。

従業員が就く業務において、体に害をおよぼす恐れのある場合は、より厳重な健康管理が必要とされます。そのため危険有害業務に従事する方を対象として実施されるのですね。

 

対象となる業務は、「高圧室内業務又は潜水業務」、「放射線業務」、「特定化学物質業務」、「石綿業務」、「鉛業務」、「有機溶剤業務」、「四アルキル鉛等業務」などです。

 

これらの業務がある事業所様は、対応が必要となりますので、今一度、実施できているかご確認くださいね。

 

また、健康に害を及ぼしていないか、又はおよぼす危険性がないかを確認するために行いますので、一般の健康診断よりも行う頻度は短くなっています。

殆どのものは、「6ヵ月以内に1回」、四アルキル鉛等の業務については「3ヵ月以内に1回」となっています。

一般健康診断と同じタイミングで行っているだけでは、対応できているとは言えませんので気を付けましょう。

 

8月も後半になりましたが、まだまだ暑い日が続きますね。

秋になるのが待ち遠しいですね。


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