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こんなときどうする?③「社会保険どうしても加入しないといけないの??」

皆様、こんにちは!社会保険労務士法人アシストの西村です。

さて、私のほうでは、
「こんなときどうする?」をテーマに、
タイムリーな話題についてわかりやすく問答方式で解説しております。

今回は「社会保険どうしても加入しないといけないの??」です。
では、新規創業された社長と、社労士との会話の風景をご覧ください。

社長 先生、社会保険料って高いんですよね・・・
うちも創業したて苦しいので、できれば当面は社会保険に加入せずに、
ある程度安定してから加入したいと思っているのですが、
ダメでしょうか。

社労士 社長、気持ちはわかります。
確かに社会保険料は高いですよね・・・(汗)。
でも、社長のところは法人ですので「強制適用」です。
入る・入らないの選択はできず、イヤでも加入しなければならないのですわ。

社長 そうなんですか・・・(涙)。仕方ないですね。
ところで、社会保険料って、たしか毎月支払う給与額に基づいて
決まってましたよね。
従業員を月給25万円で雇用する予定なんですが、
これを「基本給20万円プラス通勤手当5万円」とかにすると、
社会保険料を抑えることはできるのでしょうか?

社労士 残念ですが、社会保険料は変わりませんね。
社会保険料の基礎となる「報酬月額」には、基本給だけでなく、
働いた対価として支払われる賃金、給与、手当等、名目にかかわらず
すべて」含める必要があります。
そのため、内訳や名目を変えたところで保険料を抑えることはできません。

社長 ですよね・・・(汗)。そんなうまい話はないですよね、
了解しました。
ところで、知り合いの社長が、従業員に本当は月給30万渡しているのに、
年金事務所には10万円支給していると届出しているって言ってましたけど、
そんなことできるのですか?

社労士 届出自体はできてしまいますね。
ただし、後でその社長さんは痛い目に合うかもしれません

社長 それはなぜですか?

社労士 まず、年金事務所の調査というのがあります。
数年ごとに、全従業員の賃金台帳や出勤簿、雇用契約書等の資料を
年金事務所に持っていき、チェックをされます。
その時に実際の給与支給額と、年金事務所への届出額が違うことが判明すると、
さかのぼって適正額に訂正しなければならなくなります。
最長2年さかのぼりますので、場合によっては数百万~数千万円を追徴
されてしまうことがあるようです。

社長 それはきついですね・・・(汗)

社労士 また、従業員さんが年金給付を受けるような場合に問題になる
こともありますね。
特に困るのが「遺族厚生年金」のような、従業員が万一亡くなった場合に
ご遺族に支給される年金ですね。
この場合は、ご遺族から、届出をごまかしていた結果減ってしまった年金の分を、
損害賠償請求される可能性もあります。
これもとんでもない額になりそうですね・・・。

社長 それは怖い・・・やっぱりきちんとしておかなければなりませんね。

社労士 社長、そうです!適切な手続きをする会社では、
従業員さんも安心して気持ちよく働いてくれます。
法にのっとったホワイトな企業づくりのためにも、
ぜひ適切な手続きをしていきましょう。私も全力でサポートします!

社長 わかりました!先生、宜しくお願いします。

いかがでしたでしょうか。
最初は社会保険加入を渋った社長でしたが、
よりよい会社を作っていくためには必要ということを認識してくれた
みたいでよかったです。

社労士は、企業がコンプライアンスをまもったホワイトな経営を
していけるようなサポートをしています。
ご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所にご相談くださいね!

 


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