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パートタイマーの雇用における留意点③ 「パートタイマーの社会保険その1」
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の山下です。
雇用されて働く場合の「社会保険」とは、広義に解釈すると「労災保険」「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」を指します。
ただし、「労災保険」「雇用保険」の総称を『労働保険』、「健康保険」「厚生年金保険」の総称を『社会保険』と言うことが一般的ですね。
今回は、パートタイマーと『労働保険』の適用について解説いたします。
【労災保険】
正式名称は「労働者災害補償保険」といいます。
仕事中に仕事が原因でケガや病気になった場合、治療費の全額が補償されたり、休業中に賃金を受けられないときに現金での補償が受けられたりします。また、通勤途中にケガをした場合も補償の対象となります。
労災保険は、事業主が1人でも労働者を使用すると強制適用となり、保険料は全額事業主が負担します。
ここでいう労働者とは、働き方に関係なく、雇用されて働く人という意味であり、たとえ1日だけ雇用するという場合も含みます。したがって、パートタイマーも当然に適用対象となりますので、パートタイマーの方が仕事中や通勤途中にケガをした場合には、労災保険の補償を受けることができます。
なお、労災保険は全員が当然に対象となることから、被保険者の資格を取得するなどのお手続きは不要です。
【雇用保険】
雇用保険は、失業したときにハローワークで給付を受けたり、育児休業や介護休業、あるいは定年後の再雇用などで賃金が低額となったときに給付を受けることで雇用の継続を助けたりする保険です。
また、厚生労働省の指定した教育訓練を受講する費用の一部を負担してくれる給付もあり、雇用に関する総合的な保険となっています。
雇用保険も労災保険と同様に、事業主が1人でも労働者を雇用すると強制適用となりますが、ここでいう労働者の雇用とは、原則として1週間に20時間以上・31日以上雇用継続が見込まれる労働者を雇用しているという意味です。
したがって、パートタイマーの場合には、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、31日以上雇用することが見込まれる場合には、雇用保険の被保険者となります。なお、雇用保険の保険料は被保険者本人の負担と、事業主の負担があります。
パートタイマーだから一律に雇用保険は不要ではないという点に注意が必要です。週20時間以上、かつ、契約期間が31日以上の雇用契約を結ぶ場合には、パートタイマーの方であっても、雇用保険の被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
なお、これまでに雇用保険に加入したことがある方は、雇用保険被保険者番号を持っており、その番号で資格取得手続きをします。もし、わからない場合でも、前職の会社名で照合することができますのでご安心ください。
次回は、パートタイマーと『社会保険』の適用について解説します!