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働き方改革シリーズ②-1「同一労働同一賃金」について
皆さん、こんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
「働き方改革」法改正シリーズの2つ目のテーマ「同一労働同一賃金」について解説していきます。
この「同一労働同一賃金」とは 同じ職場において、仕事の条件や責任・負担が同じであれば「正規社員」と「非正規社員」との【待遇】や【賃金格差】を無くそうという考え方です。
何となくイメージはできるものの、具体的な内容や意味はよく知らないという方も多いのではないでしょうか。
従来、正規社員は非正規社員よりも良い待遇で働くことができていて、それが当然のこととされてきました。給与面はもちろん、福利厚生や退職金の有無など大きな差がありました。
これまでも、格差を無くすために労働関係の法律で一定のルールがありましたが、今回の「パートタイム・有期雇用労働法」の改正により、2020年(中小企業は2021年)4月からルールが明確化され事業主はこれを徹底しなければなりません。
◆具体的にどのような社員が「同一労働同一賃金」の対象になるのか
1.有期雇用労働者(いわゆる契約社員)
2.パートタイム労働者
3.派遣労働者
この1~3の社員が対象となります。
◆会社として準備しておきたいこと
1.従業員の雇用形態を確認する。
2.それぞれの従業員の待遇を確認する。
3.待遇に違いがある場合には、その理由を確認する。
4.待遇の違いがあり、合理的な説明ができない場合には改善計画を立てて格差是正に取り組む。
このうち、1~3については出来る限り早い段階から行っていただきたい内容です。
では、次回「会社として準備しておきたいこと」をもう少し詳しく解説していきます。
社会保険労務士法人アシストでは、それぞれの状況にあった最適な対策をご提案いたしますので、お気軽にお問合せください。