ブログ
対応できていますか?
皆さん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
私からは「対応できていますか?」をテーマに事業主さまに対応が義務付けられていることについてお伝えしていきたいと思います。
今回は【健康診断】について書かせていただきますね。
労働安全衛生法では、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるとろこにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と定められています。
健康診断でも、常時使用される方が対象となる【一般健康診断】と、有害業務に従事する方が対象となる【特殊健康診断】があります。
今回は、【一般健康診断】を中心にお伝えいたしますね。
まず、一般健康診断の対象者は、常時使用する労働者です。
この常時使用する労働者は、正社員はもちろんのこと、パート等でも、週所定労働時間数が正社員の4分の3以上であって、1年以上引き続き使用されているか使用される見込みの方も含まれます。
つまり、パートだから全員対象外!ってことではないのですね。
一般健康診断にも5種類ありますが、主に「雇入れ時の健康診断」と「定期健康診断」がどの会社さまにもご対応いただかないといけないですね。
「雇入れ時の健康診断」はその名のとおり、新たに従業員の方を雇入れられる際に行っていただくもので、健康診断の項目数は11個あります。入社後の適正配置や、健康管理のために行います。
もし、従業員の方が入社日以前3ヵ月の間に、健康診断を受けていれば、その結果表を提出していただくことによって、該当項目は省略することもできますよ。
次に「定期健康診断」についてです。
従業員の方に対して1年以内にごとに1回、定期に行っていただくものです。
検査項目は基本的には雇入れ時の健康診断と同じですが、「喀痰(かくたん)検査」が追加されています。また、年齢により省略できる項目もあるため、受診する際は、「定期健康診断の検査項目」を確認するようにしてくださいね。
また、健康診断の結果は【5年間】保存しなければなりませんので、健康診断を受けた後に、結果表を破棄しないように気を付けましょう!
健康診断は「使用者責任」の一環として、従業員の健康や身体の安全を管理する義務があります。
従業員の健康は、会社の健康でもあります。
従業員の皆様が元気に健康で働くことができるためにも、健康診断は実施してくださいね。
7月に入り、むし暑く感じることも多くなりました。
体調管理には十分に気を付け、元気にお過ごしくださいませ。