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パートタイマーの雇用における留意点①~パートタイマーとは?~
皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の山下です。
突然ですが、現在どのくらいの方がパートタイマーとして働いていると思いますか?
2018年の労働力調査によれば、雇用されている人の数は約5600万人、そのうちいわゆるパート・アルバイトとして働いている人は約1500万人です。
つまり、雇用されている人の4人に1人がパート・アルバイトなのです!
そこで今回は、企業にとってなくてはならない重要な戦力であるパートタイマーの雇用に着目し、留意すべき点をシリーズでお伝えしたいと思います。
第1回目は「パートタイマーとは?」です。
一般的には、時給制である主婦の方をパートタイマー、学生はアルバイトというイメージが強いかもしれませんね。
でも実は、法律上はパートタイマーとアルバイトの明確な区別はありません。
それぞれが自社でどういう働き方の方がパートなのか、あるいはアルバイトなのかを定義をしておけばよく、名称も自由です。
「パートタイム社員」といったベーシックな名称でもよいですし、「パートナー」や「フレンド社員」「クルー」など特徴的な名称にしている企業もあります。
法律的には、
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称パートタイム労働法)」
において、「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、 「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週 間の所定労働時間に比べて短い労働者」と規定され、この法律により様々な保護の対象となっています。
つまり、正社員よりも短い時間で働く方が「パートタイマー」であり、このパートタイム労働法の保護を受けることができるのです。
パートタイム労働法では、フルタイムで働く通常の労働者に比べて立場が弱いパートタイマーについても、通常の労働者との均衡(バランス)の取れた待遇が確保されることを目的に、パートタイマーを保護するための規定が定められています。
どのような保護規定があるかというと、
たとえば、労働基準法では労働契約の際に労働契約の期間や業務、賃金や退職等一定の労働条件を明示しなければならない「絶対的明示事項」がありますが、パートタイマーについては、この「絶対的明示事項」に加えて次の4つの事項を明示しなければなりません。
①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④相談窓口
つまり、パートタイマーを雇用するときには通常の労働者に明示するよりも多い項目を明示しなければならないということです。雇用の際には注意が必要ですよ。
次回は、パートタイマーの雇用に関し、「労働契約の期間」と「更新」について解説いたします!