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令和元年度
皆さんこんにちは。社労士の藤武です。
本日4月1日、新元号「令和」が発表され、いよいよ来月に向け平成が終わりを告げようとしています。
そんな中、4月1日は、年度スタートの日にあたり、令和元年度がスタートしました。
新年度においては、いくつかの法改正が行われています。
①大企業の残業時間の上限規制(中小企業は令和2年4月1日から)
②年次有給休暇の付与義務
③フレックスタイムの清算期間の拡大(1ヵ月から最長3ヵ月に)
④在留資格の新設(特定技能の追加)
①~③まではいわゆる働き方改革を具現化したものであり、問題視されている長時間労働の抑制と働きやすい環境の整備がその目的になります。
そして、働き方改革で、働く時間を法的に抑制しているといいつつも、実態として業務そのものが変わらず、さらに顧客からの多様で複雑な要望に応えることが企業成長の必須となっているのであれば、働き方改革などという言葉はまさに絵に描いた餅となります。
少子高齢化により働く者の人口が減少する一方、業務量は増加する。単に法で規制することで実現できるはずがありません。
④により労働力の減少を外国人労働者で補うということも並行しながら、企業ごとに人材を有効活用し、姿勢や従業員の成長を促し、ひとりひとりの生産性を高めていくことが必要となります。
令和元年は、本当の意味で働き方改革の元年とならなければならないとひしひしと感じ、気持ち新たに新年度のスタートとなった4月1日でした。
ちなみに、我々にとって大きな関心ごとである助成金については、特に大きな新設もなく、これまでの助成金を粛々と活用していくことになります。