助成金
勤務間インターバル助成金
皆さん、こんにちは。
東京オフィスの吉田です。
今回は、勤務間インターバル助成金について書いてみます。
ここしばらく、長時間労働に関心が集まっていますが、平成29年度から、長時間労働の是正の一環として、勤務間インターバル(勤務終了後、次の勤務開始までに一定時間以上の休息時間を設けること)を導入する中小企業を対象とした勤務間インターバル助成金が新設されました。
この助成金は、勤務間インターバル(休息時間9時間以上)を導入するにあたって就業規則等の作成・変更、労務管理用ソフトウェア・機器(勤怠管理システム等)の導入・更新等の取組みを行った場合に、一企業あたり50万円を上限とする助成金を支給するものです。
東京労働局によれば、この助成金を使ってもらって、中小企業に積極的に勤務間インターバルを導入してほしいようなのですが、思ったほどこの助成金の申請件数が伸びていないので、東京労働局の助成金担当者から「他の助成金よりも申請手続きが簡単なので、もっとこの助成金をアピールして申請しに来てください!」とお願いされてしまいました(笑)。
確かに、申請手続きはそれほど難しくないので、これから勤務間インターバルを導入しようかと考えている場合には、この助成金の受給を検討する価値はあると思います。また、この助成金は、すでに実質的に一定の休息時間(9時間未満の休息時間)を確保できるような制度を導入しているところでも休息時間を9時間以上にすることで、その支給対象となりますので、この助成金の対象となる企業は多いと思います。
ただし、就業規則等に、残業禁止の記載がある場合や深夜労働の禁止時間が9時間以上(たとえば、22時~7時の労働を禁止する等)設定されている場合は、改めて勤務間インターバルを導入する必要がありませんので、この助成金の支給対象となりません。せっかく申請に来たのに、これらの理由で申請が受理されないケースが実際にあるようです。ご注意を!!
なお、勤務間インターバルについての情報は、下記のホームページにも掲載されていますので、ご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html