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6月の給与支給が終わった後は!!
こんにちは、社会保険労務士法人アシストの坂口です。
6月の給与支給が確定すると、大きな仕事が一つ出てきます。
健康保険・厚生年金保険の「算定基礎届」です。
年に1度の手続きなのでお忘れの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
社会保険料と紐づく標準報酬月額を見直す大事な手続きになります。
まず、標準報酬月額の決定には主に3つ方法があります。
①入社時に決定
②固定賃金に昇給や降給があった場合(随時改定)
③年に1度の見直し(算定基礎届)
今回はこの③の算定基礎届についてお話させていただきます。
毎年7月1日時点ですべての被保険者(社会保険加入者)が対象となり、4月、5月、6月の3ヵ月間に支払った賃金総額をその総月数で除した額を報酬月額として標準報酬月額が決定します。
給与支給日をベースに4月、5月、6月です。
ただし、次の方はその年の算定基礎届の対象から除かれます。
a.6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得した者
b.7月から9月までの間に標準報酬月額の改定が行われる者
直近で入社した方は平均をとらなくても大丈夫だし、随時改定が行われる場合は随時改定が優先になります。
算定基礎届の作成にあたり、注意すべき点は「報酬の範囲」と「報酬支払基礎日数」です。
〇報酬の範囲
算定基礎届に記載する賃金額に含めるのかどうかです。
対象となるものは、名称を問わず「労働の対価として受けるすべてのもの」と規定されていますので、基本的には支払った賃金は含まれるものが多いです。
しかし、以下のものは賃金額には含めません。
・労働の対価ではないもの:傷病手当金、解雇予告手当、労災補償に基づく休業補償など
・被保険者が立て替えた実費弁償:出張旅費、赴任旅費など
・恩恵的に支給するもの:見舞金、結婚祝い金など
賃金額をそのまま記載するのではなく、賃金の内容をしっかり確認しましょう。
〇報酬支払基礎日数
その月の報酬の支払い対象となった日数のことです。
・月給制、週給制:暦日数
・時給制、日給制:実際の出勤日数(年次有給休暇使用日も含む)
月給制、週給制で欠勤があった場合は、就業規則や賃金規程等に基づき事業所が定めた日数から欠勤日数を引いてください。
この報酬支払基礎日数が17日以上ある月を対象とし、17日未満(※1)の月は計算から除くことになります。
パートやアルバイトで社会保険に加入している方で、4月から6月の間で出勤が少ない月があればご注意ください。
(※1)特定事業所など短時間労働者の場合は11日未満
算定基礎届で決定した標準報酬月額はその年の9月から翌年8月まで適用になります。
手続きの期限は7月10日です。
7月1日時点の被保険者について、7月10日までに申請をするという、タイトなスケジュールですが
報酬内容の確認や報酬支払基礎日数の確認など、できることから進めておき、時期がくればすぐに申請ができようにしておきましょう。
本日は以上です。