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障害者雇用率制度改正
皆さま、おはようございます。こんにちは。こんばんは。
社会保険労務士法人アシスト 大阪オフィスの吉田です。
ようやく冬が終わり、服装を選ぶのが難しい季節になりました。
こういったときは体調が崩れやすいので体調管理に気を付けましょう!
昨年の9月のブログで障害者の雇用制度について書かせていただきました。法定雇用率が上がると同時に障害者雇用率制度の対象事業者の範囲も拡大されますので、今一度内容をご確認いただけますと幸いです。
さて、2025年12月に令和7年「障害者雇用状況の集計結果」が公表されました。民間企業の雇用障害者数は70万4,610人で前年から2万7,148人(+4%)増加となり、22年連続で過去最高を更新しています。
実雇用率は2.41%、法定雇用率達成企業の割合は46.0%でそれぞれ前年と同率でした。
産業別の実雇用率では、「医療、福祉」(3.02%)、「電気・ガス・熱供給・水道業」(2.54%)、「生活関連サービス業、娯楽業」(2.54%)、「複合サービス事業」(2.54%)が法定雇用率(2.5%)を上回っています。
民間企業の法定雇用率は2021年に2.3%、2024年に2.5%と段階的に引き上げられており、今年2026年7月には2.7%となります。今後も障害者雇用のさらなる促進が図られていくことになります。
また、2026年6月までは「従業員40人以上」が対象ですが、2026年7月からは「37.5人以上」へと基準が引き下げられます。
こうした制度変更の影響で判断に迷うケースも少なくありません。基準の理解を誤ると、納付金の発生や行政指導につながるおそれがありますので、ご注意ください。
障害者雇用のための必要人数の計算方法など、私の会社は対象なのだろうかと疑問に思われた方は、ぜひアシストまでご連絡くださいね!