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労災の特別支給金
皆さんこんにちは。大阪オフィスの久守です。
今年も始まって、早くも2週間近くとなりますね。1年というのも、あっという間にすぎてしまいそうです。
今日は、労災保険の特別支給金について、ご案内いたします。
業務災害や通勤災害により、休業を余儀なくされた場合、休業が4日以上となるときは、所得保障となる「休業(補償)等給付」を請求することとなります。
「休業(補償)等給付」は、給付基礎日額(平均賃金相当額)の60%ですが、それに20%の休業特別支給金が上乗せされて、休業1日あたり、給付基礎日額の80%が支給されます。
例えば、給付基礎日額が10,000円の場合
・休業補償給付 は 6,000円
・休業特別支給金 は 2,000 円
合計で1日8,000円が支給される計算となります。
次に第三者行為災害の場合についてです。
業務災害が通勤災害が、第三者の加害行為(例えば、交通事故など)のよって生じた場合、相手方から損害賠償を受けることがあります。この場合、損害賠償と保険給付は重複しては支給されないため、保険給付の額は調整されます。
ただし、特別支給金については、相手方の損害賠償との調整の対象とはなりません。
そのため、損害賠償を受けた場合でも、特別支給金は請求可能です。
特別支給金の申請方法は、通常の休業(補償)等給付の申請とほぼ同じですが、損害賠償を受けたことがわかる書類等の添付が必要となります。
なお、特別支給金には、休業特別支給金のほかにも、以下のようなものがあります。
- 傷病特別支給金
- 傷病特別年金
- 障害特別支給金
- 障害特別年金
- 障害特別一時金
- 遺族特別支給金
- 遺族特別年金
- 遺族特別一時金
- 障害特別年金差額一時金
これらは通常、労災保険給付の申請時にあわせて請求しますが、第三者行為災害の場合などには、特別支給金のみを単独で申請するケースもあります。
申請漏れのないよう、十分にご注意ください。