>
  1. HOME
  2. ニュース・ブログ
  3. 和7年通勤手当の非課税限度額の改正について

ブログ

和7年通勤手当の非課税限度額の改正について

皆さんこんにちは。社労士の藤武です。

令和7年11月19日に所得税法令が改正され、通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 しかもこの改正は、令和7年4月1日に遡って適用されます。
 このため、11月までは改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合は令和7年分の年末調整で対応が必要となります。

改正前後の非課税限度額は以下のとおりです。(国税庁のHPより)

例を挙げると、通勤距離が片道15Km以上20Km未満である場合は、改正前の非課税限度額が12,900円です。

たとえばこの方に13,000円の通勤手当を支給していた場合は、12,900円を超える100円を給与課税をしなければならなかったところ、改正により4月に遡って全額非課税(非課税枠13,500円)となるため、課税していた部分を年末調整で精算することとなります。

この場合、源泉徴収簿の余白に、非課税となる通勤手当〇〇円(◯円×7ヵ月)などの記載が必要です。

また、年の途中で退職し、すでに源泉徴収票を交付している場合には、支払額欄の訂正とともに、再交付しなければなりませんのでご注意ください。

今回の改正によりどれだけの負担があるかは状況によりますが、昨年の定額減税に続いて事務負担が発生する可能性があり、国は企業の負担、特に中小企業のように人的リソースが不足していることも考慮して改正を検討していただきたいと切に願う次第です。

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

HP:https://assist.or.jp/
公式ブログ https://assist.or.jp/topics/
Youtubeアシスト労務チャンネル
https://tinyurl.com/2p86pwbf


健全な経営へのアドバイス・
サポートを行っています。

人事労務サポート

労務サポート・給与計算サポート・労務診断
労務サポート・
給与計算サポート・労務診断

毎月の給与計算や社会保険の申請など、19名の社労士が労務全般の業務を丁寧にサポートします。

労務コンサルサポート

助成金・補助金

年間300件以上・総額3億円以上の申請を行っています。

就業規則

これからの時代の「働き方」を見据えた就業規則を作成します。

労務診断

現在の労務的リスクを調査し、診断・レポートいたします。

専門サポートサービス

開業支援サポート

スムーズに開業ができるようサポートします。

医療介護業様の専門サポート

医療介護業界に熟知したアシストだから手厚いサポートをいたします。

建築事業者様の専門サポート

建築業界に熟知した専門の社労士が対応いたします。

行政書士業務

行政への各種書類の作成、補助金の申請などサポートいたします。

アクセス

ACCESS

アシストへのアクセスや
会社情報はこちら

お問い合わせ

CONTACT

お問い合わせや料金のご相談は
お問い合わせフォームから
ご連絡ください。