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教育訓練休暇給付金
皆さん、こんにちは。大阪オフィスの久守です。
気が付けばもう、9月中ばですね。年末調整の話などチラホラあり、時間の経過の速さに少し焦っています。
今回は、10月1日から創設される「教育訓練休暇給付金」について、ご案内いたします。
教育訓練給付金は、従業員が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休 暇を取得して仕事から離れる場合に、雇用保険から、基本手当に相当する給付として賃金の一定割合を支給するもので、学びのために会社を休んでいる間の生活費を支援してくれる制度です。新しいスキルや知識を習得するために会社を休んでも、所得補償があれば安心ですね。
この教育訓練休暇給付金の支給条件は次の通りです。
<対象者>
休暇開始前2年間に12ヵ月以上の雇用保険被保険者期間があり、休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間がある人
<支給要件>
①就業規則等に規定された休暇制度に基づく休暇であること
②従業員本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、会社の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇であること
③次に定める教育訓練等を受けるための休暇であること
・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、専修学校、または各種学校
・教育訓練給付金の講座指定を受けている法人が実施する講座
・その他、職業に関する教育訓練として、職業安定局長が定めるもの(語学留学など)
<給付額と給付日数>
基本手当に相当する額を下記の雇用保険加入期間に応じて支給。
・5年以上10年未満 ・・・ 90日
・10年以上20年未満 ・・・ 120日
・20年以上 ・・・ 150日
教育訓練のための休暇を取得する従業員さまがおられる場合は、ぜひご活用ください。