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最低賃金の引上げ、その対応について

こんにちは!大阪オフィスの伊藤です。まだまだ暑いですね。
最低賃金引上げのタイミングで活用できる助成金について西村から紹介がありましたが、
今回は御社がこの「最低賃金」の基準をクリアされているか、
発効日近くに慌てないよう、対応しておくべき点をお伝えしていきます。

① 時給の確認
これは大丈夫ですよね。各都道府県の時給を確認して、下回らないよう設定を行いましょう。


② 月給の確認
最低賃金は時給単位ですので、月給も時給に割り戻す必要があります。
具体的には、基本給+諸手当の部分を「月平均所定労働時間」で除して単価を算出し、調べます。
例)年間カレンダー所定時間(シフト時間)合計:2,064時間
  基本給:170,000円 職能手当:30,000円 皆勤手当:3,000円
  年間カレンダーより、月平均所定は2,064÷12=172時間
  固定給は200,000円(皆勤手当は含めない)
  200,000円÷172時間=1,162円
ちなみに、大阪府の最低賃金は1,177円になりますので、上の例ですと、アウトとなります。この場合は基本給か職能手当を引上げなければなりませんね。
諸手当のうち、最低賃金に含むことができないものにも注意しましょう。
(皆勤手当、通勤手当、家族手当、残業手当などは算入不可。住居手当は算入可。)


③ 全体のバランスの確認
勤続年数や職能で支給額を設定していた上位従業員との賃金との差が、最賃が上がったことで縮まる可能性があります。一人でも最賃による引上げがある場合、全体的なベースアップが必要になっているかもしれません。給与体系のバランスをチェックしておきましょう。

以上、ご参考になれば幸いです。
助成金などをうまく使って、変化の激しい社会情勢に対応していきたいところです。

それでは、また。


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