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労働保険事務組合のご紹介とご案内
皆さんこんにちは、社労士の藤武です。
今回のブログでは、労働保険事務組合のご紹介をさせていただきます。
一部ご案内をさせていただきましたが、当社、本年7月から労働保険事務組合 大阪労政管理協会の業務運営をすることとなりました。
労働保険事務組合とは、本来は国が労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の事務と保険料の徴収を行うところ、その一部代行のような業務ができる組織です。
労働保険事務組合へは、中小企業の事業が事務委託をすることが可能で、本来企業がそれぞれ労働保険の事務をしなければならないところ、企業に代わって労働保険事務を行い、保険料を納付いただき国に納めるという業務を行います。
我々社労士の顧問業務と重複する部分がありますので、社労士の顧問をされている場合は、その違いが分かりにくい点があるかもしれません。ただ、労働保険事務組合に加入することで大きく3つのメリットがあります。
メリット1:特別加入が可能になる。
特別加入制度とは経営者が労災に加入することができる制度です。通常労災とは、正式名称を「労働者災害補償保険法」というように、労働者のためであり経営者は業務上や通勤でのの怪我・病気となった場合でも労災は適用されません。
ただ、社長を含め経営者も労働者と同じ業務を行なっているケースも多くあり、労災の適用は大きな存在です。
労働保険事務組合に加入することで、経営者も労災に加入することができること、これが大きなメリットの一つです。
なお、民間の保険制度に入っていることでそれを賄うことももちろん良いのですが、労災は国が運営するとても充実した保険制度です。業種によりますが、廉価な保険料で充実した補償が受けられますので、これはおすすめです。
メリット2:労働保険料が3回分割納付ができる。
通常の労働保険料も一般的に40万円以上の保険料の場合は、3回分割ができるようになりますが、労働保険事務組合に委託されれば、少額の保険料でも分割納付ができます。
納期日は毎年、6月、10月、1月です。
メリット3:休業補償の100%までの労災上乗せ保険が加入できる。
労災により、業務ができず休業した場合、休業補償が支給されますが、通常の支払われているおよそ80%しか支給されません。
国の制度としてそのようになっていますが、100%が補償される上乗せ保険に加入することが可能です。
労働者の福利厚生の一端として、大きな役割を担っています。
以上簡単ではありますが、労働保険事務組合のご紹介でした。
特に特別加入は、労働保険事務組合に委託加入しなければ制度適用できません。経営者の労災適用を是非ご検討いただき、必要に応じてご相談くださいませ。
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