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労働保険年度更新について
皆さまこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
今回はそろそろ準備を始めたい「労働保険の年度更新」について、業務の流れやチェックポイントを解説をしていきます。
期限ギリギリになって慌てることが無いように事前に計画的に対応していきましょう。
◆年度更新とは?
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、「賃金の見込額で保険料を計算して前払いをして、賃金が確定した後で保険料を正確に計算して差額を精算する」という制度です。
この精算と翌年度の概算保険料の申告・納付を行う手続きを「年度更新」といいます。
具体的には前年度(4月1日~翌年3月31日:賃金計算期間の締日がこの期間内のもの)の賃金をもとに確定保険料を計算して、前払い保険料の過不足の精算と次年度の前払いを行います。
提出時期は、毎年6月1日~7月10日ごろで、令和7年度は、令和7年6月2日(月)~7月10日(木)となっています。
労働者を1人でも雇用する事業所には労働保険の加入義務がありますので年度更新は必須の業務となります。
◆年度更新の手続きフロー
年度更新を行う際の業務の流れを確認しておきましょう。
1. 対象となる賃金の集計(前年度分)
※通勤手当や残業代、賞与も対象となるので注意してください。
※出向者や派遣社員の取扱い:給与支払い者側が保険料を計上。
↓
2. 雇用保険・労災保険料率の確認
※令和7年度は雇用保険料が改定されていますので注意してください。
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3. 申告書の作成(確定保険料+概算保険料)
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4. 申告書の提出
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5. 保険料の納付(7月10日まで)
※申告書の提出ではなく、納付期日が7月10日です。
◆チェックリスト(準備・注意事項)
各段階でのチェックリストは下記のとおりです。
①準備段階(5月中)
1 対象期間(前年4月~当年3月)の給与データを集計
2 対象従業員の雇用保険・労災保険の加入状況を確認
3 雇用保険と労災保険の保険料率を最新のものに更新
②作成段階(6月初旬)
4 「労働保険概算・確定保険料申告書」を作成(確定+概算)
5 雇用保険と労災保険を分けて正しく計算しているか
6 概算保険料には、新年度の賃金見込額を使用しているか
③提出・納付段階(6月下旬~7月初旬)
7 申告書を電子申請 or 郵送したか(控えを保存)
8 納付書を使用して7月10日までに納付したか
9 分割納付の場合は口座振替設定がされているか
10 控え・証憑は会社で保存(原則5年間)
なお、以下の手当は賃金に該当しないため年度更新には含みません。
退職金や結婚祝金・弔慰金・災害見舞金・退職金・勤続奨励金・出張旅費・宿泊費・休業補償・傷病手当・解雇予告手当など
納付時期に遅れないように、余裕を持って取り組んでくださいね。
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