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健康保険料・介護保険料の改定

皆さんこんにちは!! 大阪オフィスの筏です☺今回は健康保険料・介護保険料の改定ついてお話いたします。

健康保険料・介護保険料の保険料率が3月分から改定されています。改定後の保険料は当月徴収である場合は3月に支払われる給与から、翌月徴収である場合は4月に支払われる給与から控除となります。

多くの会社が保険料の翌月徴収を適用しているかと思います。お給与計算をされる際にはご注意ください!!保険料率は都道府県度とに異なります。協会けんぽのホームページで確認することができますので、計算を始める前に確認するようにしましょう!!令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

当月徴収の会社は、3月給与で改定後の保険料を控除している必要があります。うっかり改定前と同額の保険料を控除してしまった場合は、次月給与等で調整するようにしましょう。

厚生年金の保険料率は18.3%で固定されていますので、改定はされません。

協会けんぽ以外の国保に加入している場合も、保険料額が改定されることがありますので、加入している国保のホームページ等で予め確認しておきましょう。

この時期のお給与計算は、保険料の他にも入社・退職が多く、色々と処理に注意が必要となりますね。慌てることが無いように事前準備をしっかりして、落ち着いて取り組みたいものですね☺

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