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出生後休業支援給付金
皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。
大阪オフィスの吉田幸司です。
気温が暖かくなったり、寒くなったりなかなか服を決めづらく、体調管理が難しい日続いていますが、病気をせずに頑張りたいところですね。
さて、今回は「出生後休業支援給付金」についてご説明いたします。
まず、この給付金は共働き・共育てを推進するために創設されたもので、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、通算して14日以上の育児休業を取得した場合に、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」と併せて、最大28日間支給されるものです。
この給付金の支給を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
1、被保険者が、対象期間中に、同一の子について、「出生時育児休業給付金」が支給される産後パパ育休または「育児休業給付金」が支給される育児休業を通算して14日以上取得していること。
2、被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得していること 。
ただし、子の出生日の翌日において、以下のように配偶者の育児休業を要件としない場合があります。
「被保険者が父親で子が養子でない場合、配偶者が出産しているときは、配偶者の育児休業の取得状況は原則として要件となりません。」
また、配偶者の育児休業を要件としない具体的なケースとしては、例えば、①配偶者がいない②配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない③被保険者が配偶者から暴力を受け別居中である④配偶者が無業者や自営業者である⑤配偶者が産後休業中である、または配偶者が育児休業をすることができないなどの理由が挙げられています。これらの理由に該当する場合は、申請書にその旨を記載し、配偶者の状態を確認できる書類の添付が必要です。被保険者の配偶者が出産している場合(被保険者が父親かつ子が養子でない場合)は、母子健康手帳(出生届出済証明のページ)または医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)の提出で、一部の確認書類が省略できます。
支給額については、本人が「出生時育児休業給付金」および「育児休業給付金」の支給要件を満たしている場合に、「出生後休業支援給付金」が支給されます。
申請手続きとしては、原則として、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うことになります。ただし、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の申請後に、「出生後休業支援給付金」の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」が支給された後に申請する必要があります。
被保険者が配偶者の要件を満たす場合は、対象期間に出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を14日以上取得していれば、「出生後休業支援給付金」の支給要件を満たすことになります。配偶者が雇用保険被保険者の場合は、ハローワークで配偶者の給付金が支給決定されていることを確認するため、配偶者の出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請することが推奨されています。
このように、「出生後休業支援給付金」は、夫婦で協力して育児を行うことを支援するための重要な給付金であり、「出生時育児休業給付金」や「育児休業給付金」と密接に関連しています。
実際にうちの従業員は対象になるのか、または、私は対象になるのかな?など気になった方はいつでもお問い合わせください。