ブログ
最低賃金が改定されます。
こんにちは、社会保険労務士法人アシストの坂口です。
まだまだ暑い日が続きますね。
体調管理にはお気をつけください。
先日令和6年度の地域別最低賃金が発表されましたね。
多くは10月1日から発行されますが、一部地域では発行日が異なりますので、ご自身の地域をご確認下さい。
最低賃金のトップ3地域は以下の通りです。
東京都が1,163円(昨年度より50円アップ)
神奈川県が1,162円(昨年度より50円アップ)
大阪府が1,114円(昨年度より50円アップ)
その他、今年度は概の地域では50円の賃金アップですが、徳島県は脅威の84円アップ!
1,000円を超える地域も増えてきましたね。
さて、最低賃金が改定されることにより、従業員様の給与が最低賃金を下回っていないか確認が必要になります。
【時給者】
これは簡単ですね。単純に時給と最低賃金を比べてください。
【日給者】
日給額を時給単価に直して計算します。
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金であればOKです。
【月給者】
年間の労働時間から1ヶ月の平均労働時間を求め、時給単価に直して計算します。
月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金であればOKです。
ただ、給与について、最低賃金の計算対象から外れるものがあります。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥皆勤手当、通勤手当、家族手当
例)
基本給 160,000円
役職手当 50,000円
家族手当 10,000円
通勤手当 10,000円
1ヶ月平均所定労働時間 168時間
の場合、基本給と役職手当が最低賃金の計算の基礎に含めることになります。
(160,000円+50,000円)÷168=1,250円になり、こちらの金額と地域別最低賃金を比べることになります。
なお、地域別最低賃金が適用される労働者に対し、地域別最低賃金以上の賃金を支払わなかった使用者は、最低賃金法第40条より50万円以下の罰金に処されることがあります。
是非最低賃金をチェックしていただければと思います。