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改正育児・介護休業法が公布されました
みなさんこんにちは!
名古屋オフィスの山下です。
日に日に暑くなってきましたね。
私は暑がりなので、すでにエアコンなしでは寝られません・・・。
さて、5月31日に「改正育児・介護休業法」が交付されました。公布後1年6ヵ月以内の政令で定める日(主に2025年4月1日)から施行されます。
主な改正のポイントは以下のとおりです。
1.柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります
事業主は、3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置として、次の中から2以上の制度を選択して措置をする必要があります。
・始業時刻等の変更
・テレワーク等の実施(10日/月)
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日/年)
・短時間勤務制度
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます
現在、3歳未満の子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能ですが、改正後は小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能になります。
3.育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます。
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となります。
4.子の看護休暇が見直されます
現在、「子の看護休暇」として、小学校就学の始期に達するまでの子が病気やケガ、予防接種や健康診断を受けるときに取得することができますが、改正後は小学校3年生修了までに延長され、取得理由も感染症に伴う学級閉鎖や、入園(入学)式や卒園式が追加されます。
5.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります
面談や書面の交付などにより、意向聴取し、勤務時間帯や勤務地にかかる配置、業務量の調整などの配慮を行うこととなります。
6.育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます
7.介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります
詳細は省令により定められますので、順次お知らせいたします!