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いよいよ4月から!! 運送業の年間残業時間の上限が960時間に
皆さんこんにちは! 大阪オフィスの筏です
ちょっと前まで年末年始のバタバタした雰囲気の中にいたと思えば、いつの間にかもう3月の中旬ですね。3月は年度末ということもあり、年末年始とは異なる慌ただしさの中に身を置いている人も多いですよね! 春はもうすぐ!!新年度、気持ちよく迎えたいものですね☺
さて、いよいよ4月から、運送業者にも時間外労働の上限規制が適用されます。これにより、運送業者の時間外労働の上限は年間960時間となります。 また、運送業者には【改善基準告示】という拘束時間に関するルールがありますが、このルールも4月から新しくなります。
年間960時間なので、月平均にすると80時間が目安になるわけですが、一月あたりの上限規制はないので、ある月に繁忙期などで残業時間が80時間を超えても、年間960時間を超えないようにすれば問題はありません。
また、この960時間には休日労働時間は含まれません。ですが、休日労働は含まれないと言っても一週間に一日は休日を与えないといけないし、休日に沢山業務をこなしてもらおうとすると割増賃金が発生しますので、あまり現実的ではありませんよね。
年間960時間の上限に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科されますので、注意が必要ですね。
月80時間ということは、一日の残業を3~4時間の程度で業務計画を立てなければいけなくなります。
残業時間短縮のための具体的対策としては、デジタコ導入による労務管理の簡易化、高速道の活用、ドライバー1人で行っている場合は2人で一台を回す等が挙げられます。
改善基準告示については、厚生労働省が出しているリーフレットをご確認ください。