助成金
【動画配信あり】キャリアアップ助成金申請における就業規則の注意点
皆さまこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
弊社HPをご覧いただいたお客様や顧問先様からのご紹介で 助成金申請のご相談をいただくことがあるのですが、最近よく聞くのが「数年前には自社で申請して助成金がもらえたんだけど、今回申請したら不支給になった」という内容です。
実は、令和4年4月1日の改正により同年10月1日以降に行う正社員化について、正社員は「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限るという要件が追加されています。
この要件は就業規則(賃金規程)に正確に明記する必要があり、具体的な昇給月や賞与支給月、対象者も定めておかなければなりません。
また、昇給・賞与・諸手当や基本給等の計算方法について「正社員」と「非正規社員」の間で明確な待遇差があることも必須要件となっています。
以下、「昇給」と「賞与」に関する賃金規程の記載例です。
(昇 給)
第〇条 会社は、勤務成績その他が良好な正社員について、毎年4月1日をもって昇給を行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は行わないことがある。
2 契約社員、パートタイマー従業員、嘱託従業員については、原則行わない。
(賞与)
第〇条 会社は、次の算定対象期間に勤務し、かつ支給日に在籍する正社員に対して、会社の会社業績及び勤務成績等を勘案して、原則として次の支給日に賞与を支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は延期し、又は行わないことがある。
算定対象期間 前年11月1日から4月30日まで
支給日 7月10日
2 契約社員、パートタイマー従業員、嘱託従業員には支給しない。
助成金を申請するためには、上記のとおり就業規則(賃金規程)をきちんと整備したうえで規程どおりに運用していることが求められ、さらに雇用契約書の記載内容も就業規則(賃金規程)と不整合がないか確認が必要です。
なお、正社員転換前に就業規則(賃金規程)を修正して常時10人以上の従業員が在籍する事業所では、就業規則変更届を労働基準監督署へ提出しておくことも忘れてはいけません。
このように助成金申請は、ここ数年で難易度は格段に上がっています。
弊社では、助成金申請のサポートも行っております。
助成金申請をお考えの場合は、まずはご相談ください。
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