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外国人雇用状況届
皆さん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
ここ数日、寒暖差が激しい気候となっていますね。
体調を崩しやすい時期でもありますので、皆様もどうぞお気をつけください。
今回は、雇用保険の届出の1つでもある「外国人雇用状況届出」について、書かせていただきます。
外国人雇用状況届出は、外国人の雇い入れ、及び離職の際に届出が必要となります。
外国人労働者は年々増えておりますね。事業主の方は、外国人を雇い入れた際、離職した際に届出が必要となりますので、必ず行うようにしましょう。
届出方法は2つあります。
〇雇用保険被保険者となる外国人の届出
こちらは、雇用保険被保険者資格取得届 又は 雇用保険被保険者資格喪失届を提出することで、同時に外国人雇用状況届出を行ったことになります。
届出期限は、雇用保険被保険者資格取得届 又は 雇用保険被保険者資格喪失届と同じです。
〇雇用保険被保険者なならない外国人の届出
アルバイト等で、勤務時間が短い等、雇用保険の被保険者とならない方については、別途、「外国人雇用状況届(様式第3号)」の提出が必要となります。
届出期限は、雇い入れ、離職の場合とも翌月末日までです。
雇用保険の保険者となる場合には、届出を忘れることはないかと思いますが、雇用保険の被保険者とならない方についても届出が必要であり、届出漏れがないよう気を付けてくださいね。
<厚生労働省HP>