法改正
産前産後期間中の国民健康保険料の免除
みなさんこんにちは!社労士の山下です。
子育て世代の負担軽減と、次世代育成支援の観点から、国民健康保険の被保険者であって出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険料が免除される制度が令和6年1月1日から始まりました。
これまで、サラリーマンなどの健康保険の被保険者については産前産後期間中の社会保険料が免除される仕組みはありましたが、国民健康保険においても保険料が免除されることとなったのです!
国民健康保険料が免除されるのは、出産した国民健康保険の被保険者(母)に係る産前産後期間で、原則として、出産予定日月の前月から出産予定月の翌々月まで(4ヵ月)です。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月の3ヵ月前から出産予定月の翌々月まで(6ヵ月)
令和6年1月1日から制度が開始されるため、保険料が免除されるのは、令和6年1月分以降の部分です。つまり、令和5年11月1日以降に出産した方が対象となりますよ。
なお、国民健康保険料は、世帯の所得と人数によって算出されますが、このうち出産する被保険者の産前産後期間相当分の保険料が減額されることとなります。
(賦課限度額に達している世帯については、免除を適用しても実際の保険料が減額されないケースもあります。)
具体的な保険料の額は、市町村によって計算方法が異なりますので、お住いの市町村の窓口にてご確認くださいね。
出産予定日の6ヵ月前から届出ができますので、お忘れなく!