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令和6年 新年のご挨拶
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
このたびの石川県能登地方を中心とする地震被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。
あわせて、被災者の皆様の安全と一日も早い被災地の復興を心からお祈りしております。
弊社は本日から業務を開始いたします。
本年もお客様に満足していただけるサービスを提供できるよう努めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、2024年は人事労務に関して、下記のとおり多くの法改正が行われます。
【2024年2月1日】
・労働安全衛生規則の改正
【2024年4月1日】
・労働基準法施行規則の改正で無期転換ルールが明確化
・労働基準法施行規則の改正で裁量労働制が見直し
・障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則改正で障害者雇用率を引き上げ
・労働時間法制の見直しで時間外労働の上限規制を適用
・労働安全衛生規則の改正で化学物質の管理が強化
【2024年10月1日】
・厚生年金保険法の改正で年金制度の機能強化
【2024年12月8日】
・健康保険法の改正でマイナンバーカードと健康保険証を一体化
これらの改正の中でも注目したいのが、「マイナンバーカードと健康保険証を一体化」です。
2024年秋からは紙やカード形式の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として使用することになります。
ただ、2024年秋以前に発行された健康保険証については、その有効期限(最も遅くても2025年秋)までは、今までどおり使用することができます。
また、マイナンバーカードを持っていない・登録ができていない方、あるいはカードを紛失した方でも医療を受けられるように、健康保険組合などが「資格確認書」を無償で提供する計画もあります。この資格確認書の有効期限は当初1年とされていましたが、上限が5年に延ばされる方針です。
人事担当者や労務担当者は、新しいマイナンバー制度の利点を理解し、従業員様に向けて健康保険証の廃止とマイナンバーカードへの移行、さらには「資格確認書」の発行について、しっかりと呼びかける必要があります。
弊社では、YouTube「アシスト労務チャンネル」を開設し、上記のような法改正、企業労務・助成金情報を随時配信していますので、是非ご覧ください。
HP:https://assist.or.jp/
公式ブログ https://assist.or.jp/topics/
Youtubeアシスト労務チャンネル
https://tinyurl.com/2p86pwbf