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育児休業給付関連 改正事項

こんにちは。大阪オフィスの伊藤です。

今回は最近メディアなどでも取り上げられている、「育児休業給付」の給付率引上げ等について取り上げていきます。

昨年度の改正で男性育休にかかる制度がかなり充実しましたが、育休関連について、ここからさらに踏み込んでの改正が検討されています。

若者世代がその希望どおり、結婚、妊娠出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進していく目的です。改正案は、大きく以下の2つとなります。

①育児休業給付金の給付率引上げ  ②育児時短就業給付の創設

これらはいずれも令和7年の施行を目指すところであり、現時点で以下のような内容が発表されているところです。

①育児休業給付金の給付率引上げについて

→現状「賃金の67%(手取りの8割相当)」※休業開始から181日目以降は50%

→改正後「要件を満たした場合、一部を賃金の80%(手取りの100%)」

子の出生直後の一定期間以内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合、最大で28日間、給付率を賃金の80%とする。なお、配偶者が専業主婦の場合やひとり親家庭の場合は配偶者の育休取得は求めず、給付率を引き上げる。

②育児時短就業給付の創設について

→育児のための時短勤務制度を選択した場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を「育児時短就業給付」として支給する。ただし、2歳未満の子を養育するための時短勤務に限られる。

ちなみに「共育て」というところでいうと、夫が家事育児に関わる時間が「平日4時間以上」の場合、妻の就業継続率が75%にもなるそうです。

つまり男性育休の取得率が上がれば(休業しているだけでなく、しっかり家事育児に関わって頂くこと前提です!)、社会全体として女性の労働力の確保にもつながっていくということですね。

ということで、今後の改正動向を見守ってまいりましょう。

それでは、また。


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