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【動画配信あり】年収の壁対策助成金が新設されました!
皆さんこんにちは。社労士の藤武です。
先週(10/20)に年収の壁対策の助成金が新設されました。
「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース」というものです。
この助成金は次の3つのメニューから構成されています。
①手当等支給メニュー
②労働時間延長メニュー
③併用メニュー
①の手当等支給メニューは、新たに社会保険に加入される方に対して、社会保険料の補填部分として「社会保険適用推進手当」を事業主が支払うこととした場合に、助成金が支給されるもの。
②の労働時間延長メニューは、労働時間が延長されることにより新たに社会保険に加入された場合に、助成金が支給されるもの。
③の併用メニューは①と②を併用したもの。
①による社会保険適用促進手当の支給は、標準報酬月額の15%を支給することで、給与ではありますが社会保険料の算定に含まれないという性質となり、この額を含めないことで社会保険料が上がりすぎず、事業主から社会保険料相当の補填が行われるために、従業員さんに取ってはメリットがあります。
ただし、この特例は2年間となっているのと、標準報酬月額が11万円以上の場合は社会保険料の算定に含まれることとされています。この辺りが政府のセコさ(笑)ですが、従業員さんへの福利厚生的な意味合いでは活用することも検討されても良いと思います。
計算をした結論から申しますと、事業主さんにとってはこのメニューは、従業員100人以下の企業(社会保険の適用が週30時間以上)では正直使いにくい、いや、使うと大赤字になってしまいます。
このメニューは、従業員101人以上の企業、つまり週の労働時間が20時間以上で社会保険に加入しなければならない場合に、非常に大きな意味を持ちます。先日からの「年収の壁対策」というタイトルで、政府は主に主婦層がもう少し勤務ができ収入が増えても良いような政策を発表しています。
臨時的に130万円を超えても社保の被扶養者(健康保険の家族としての保険証取得)から外れないようにするものなどがそれにあたりますが、結局その流れで、週20時間未満で働いていたところ、20時間以上働くと社会保険に加入しなければならない。
それに対して社会保険料が発生して、手取りが少なくなると働く時間を抑制することになります。このような労働の抑制となっている現象への対策として、今回の助成金が設置されています。
従業員101人以上の企業ではそれなりに活用されるかもしれませんね。
ちなみに令和6年(2024年)10月からは従業員規模が51人以上の企業で週20時間以上等の働き方で社会保険の加入をしなければなりません。そうなるとより、この助成金が活用されると思います。
一方労働時間延長メニューは、101人以上企業の週20時間以上も100人以下企業の週30時間以上も社会保険に加入することで活用できる助成金です。1人当たり30万円の助成金が活用できますのでぜひ活用いただきたい助成金ですね。
この辺りは、動画でも解説しておりますのでぜひご覧ください。
↓ ↓
https://youtu.be/Eqf1VjZnprQ?si=Yy1kImCMmyXqg8nO
HP:https://assist.or.jp/
公式ブログ https://assist.or.jp/topics/
Youtubeアシスト労務チャンネル
https://tinyurl.com/2p86pwbf