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心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正
皆さんこんにちは!
社会保険労務士の山下です。
猛烈な暑さも和らぎ、朝晩はすっかり涼しくなってきましたね。
それでも昼間はまだ暑い日もありますので、日中との温度差に体調を崩さないように気を付けてくださいね。
さて、今回は「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が9月1日付で改正されましたので、その内容についてです。
認定基準改正のポイントは大きく3つです。
【業務による心理的負荷評価表の見直し】
実際に発生した業務による出来事を、「具体的出来事」に当てはめて負荷(ストレス)の強さを評価しますが、この表に改正がありました。
・具体的出来事に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)や、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加。
・パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことを明記。
【精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲の見直し】
改正前は、悪化前おおむね6ヵ月以内に「特別な出来事(特に強い心理的負荷となる出来事)」がなければ業務起因性を認めていませんでしたが、改正により、悪化前おおむね6ヵ月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認めることとなりました。
【医学意見の収集方法を効率化】
改正前は、自殺事案や「強」かどうか不明な事案については、専門医3名の合議による意見収集が必須でしたが、改正により、特に困難なものを除き専門医1名の意見で決定できるように変更されました。
これらの改正により、より適切な認定、審査の迅速化、請求の容易化が図られるようになりました。